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浄化槽の保守点検
浄化槽には保守点検が必要です
保守点検
保守点検は、浄化槽の装置が正しく働いているかを点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況確認を行い、通常は年1回実施する清掃以外に汚泥の引き抜きが必要となるかの判断や、清掃時期の判定、消毒剤の補充などを行います。
保守点検は技術上の基準に従って行わなければならず、専門的な知識や技能が必要となるため、浄化槽管理者は、保守点検を知事(保健所を設置する市ではその市長)の登録を受けた保守点検業者に委託することができます。登録業者は、最寄の県民事務所または市町村役場へ問合せください。(このページの下部にある「浄化槽の維持管理業者」の項目から検索することもできます。)
なお、保守点検の点検回数は、浄化槽法施行規則で次のように定められています。
処理方式 | 種類 | 回数 |
---|---|---|
分離接触ばっ気方式 嫌気ろ床接触ばっ気方式 脱窒ろ床接触ばっ気方式 |
処理対象人数が20人以下 | 4か月に1回以上 |
処理対象人数が21人以上50人以下 | 3か月に1回以上 | |
活性汚泥方式 | - | 1週間に1回以上 |
回転板接触方式 接触ばつ気方式 散水ろ床方式 |
1 砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽 | 1週間に1回以上 |
2 スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽(一に掲げるものを除く。) | 2週間に1回以上 | |
3 1及び2以外のもの | 3か月に1回以上 |
処理方式 | 種類 | 回数 |
---|---|---|
全ばっ気方式 | 処理対象人数が20人以下 | 3か月に1回以上 |
処理対象人数が21人以上300人以下 | 2か月に1回以上 | |
処理対象人数が301人以上 | 1か月に1回以上 | |
分離接触ばっ気方式 分離ばっ気方式 単純ばっ気方式 |
処理対象人数が20人以下 | 4か月に1回以上 |
処理対象人数が21人以上300人以下 | 3か月に1回以上 | |
処理対象人数が301人以上 | 2か月に1回以上 | |
散水ろ床方式 平面酸化床方式 地下砂ろ過方式 |
- | 6か月に1回以上 |
保守点検業の再委託が原則禁止となりました。
令和2年4月1日から浄化槽保守点検業の再委託(下請け)は、原則禁止となっています。契約された浄化槽保守点検業者以外の者が保守点検をする場合は、浄化槽管理者の承諾が必要となります。また、再々委託(孫請け)はできません。
また、浄化槽保守点検を行うものは国家資格である浄化槽管理士の資格が必要であり、浄化槽保守点検を実施する際には、資格を証する書面(免状の写し又は浄化槽管理士証)を携帯することとなっています。
浄化槽保守点検契約済証又は清掃実施済証の貼付
令和2年4月1日から、浄化槽保守点検業務を契約した場合又は清掃を実施した場合は、その印として浄化槽のブロワー(空気を送り込むポンプ)等にシール(契約済証又は清掃実施済証)をそれぞれ貼付することとなりました。
浄化槽の保守点検業者
浄化槽が設置されている市町村によって、清掃業者、保守点検業者、法定検査機関が異なります。
また、以下より、各地域の浄化槽保守点検業者を検索することができます。
浄化槽に関する問い合わせ先
関連リンク
浄化槽をお使いの皆様へ(浄化槽管理者向け)
浄化槽保守点検業者向け
- 浄化槽保守点検業の登録・更新の手続き
- 浄化槽保守点検業の登録内容の変更・廃業等の手続き
- 優良浄化槽保守点検業者認定制度
- 浄化槽管理士研修会の開催日程等
- 浄化槽関係の届出等様式集
- 令和元年度 浄化槽法・愛知県条例改正説明会資料(令和2年3月開催)
- 関係法令(浄化槽保守点検業者関係)・浄化槽保守点検業の遵守事項等
啓発パンフレット・チラシ
問合せ
愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室
生活環境グループ
TEL 052-954-6219
FAX 052-953-5716
E-mail seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp