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維持管理課(砂防等管理について)

ページID:0410764 掲載日:2024年11月8日更新 印刷ページ表示

西三河建設事務所維持管理課の砂防等管轄市町

砂防指定地について

砂防指定地とは、砂防法第2条により、治水上砂防のために、一定の行為を禁止若しくは制限する土地として国土交通大臣が指定した地域のことです。

砂防指定地に入っているか確認するには?

砂防指定地内の制限行為

申請様式のダウンロード(砂防)

審査基準について

急傾斜地崩壊危険区域について

急傾斜地崩壊危険区域とは、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の第3条により、がけの傾斜が30度を超え、高さが5m以上の傾斜地で、この崩壊により人家等に被害を与えるおそれがあるとして知事が指定した区域のことです。

急傾斜地崩壊危険区域に入っているか確認するには?

急傾斜地崩壊危険区域における規制

申請様式のダウンロード(急傾斜地)

土砂災害警戒区域・特別警戒区域について

土砂災害警戒区域・特別警戒区域とは、土砂災害防止法により、土砂災害のおそれのある区域を土砂災害警戒区域(イエロー)として、また警戒区域のうち、建造物に損害が生じ住民に著しい危害が生じるおそれのある区域を土砂災害特別警戒区域(レッド)として知事が指定した区域のことです。

土砂災害警戒区域・特別警戒区域に入っているか確認するには?

土砂災害警戒区域・特別警戒区域における規制

土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定(砂防課Webページへのリンクです。)

地すべり防止区域について

地すべり防止区域とは、地すべり等防止法により、地すべりするおそれが極めて大きい区域及びこれに隣接する地域のうち地すべりを助長・誘発するおそれが極めて大きい区域の中で、公共の利害に密接な関連を有する土地として国土交通大臣が指定した区域のことです。

岡崎市及び幸田町には指定がありません。

西尾市の一部は地すべり防止区域に指定されています。詳しくは西尾支所管理課まで問合せください。

砂利・岩石採取について

砂利や岩石を事業として採取しようとするときは、砂利採取法採石法に基づく手続きが必要となります。

詳しくは愛知県砂防課ホームページを参照してください。

砂利採取及び岩石採取計画申請書の提出先は当事務所になります。

その他

ご案内

河川・砂防等の維持管理業務の紹介

関連リンク

愛知県砂防課のホームページ

電子申請・届出システム(法務文書課Webページへのリンクです。)

 

問合せ

住所:岡崎市明大寺本町1丁目4番地(西三河総合庁舎5階)

電話:各担当の直通電話をご利用ください。

ファックス:0564-23-4619

管理第二グループ 直通電話:0564-27-2758

  • 河川・砂防等の許認可事務に関すること
  • 河川・砂防等の管理に関すること
  • 雨山ダムに関すること

維持・修繕グループ 直通電話:0564-27-2785

  • 河川・砂防の維持補修に関すること
  • 雨山ダムの保守点検に関すること

西尾支所 管理課

住所:西尾市寄住町下田13番地

電 話:0563-56-0145

ファックス:0563-56-0213