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要綱の概要

ページID:0501105 掲載日:2024年1月26日更新 印刷ページ表示

大気環境基準の達成維持及び地球温暖化防止を目指して、自動車NOx・PM法の対策地域外からの流入車も含め、対策地域において運行する車両を対象として、車種規制非適合車の使用抑制及びエコドライブの促進を図るための要綱を制定・施行しました。
本要綱の概要は以下のとおりです。皆様のご協力をお願いします。(詳細は各ページを参照してください。)

貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱 [PDFファイル/116KB]

貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱の取扱要領 [PDFファイル/145KB]

対策地域

自動車NOx・PM法に定める対策地域が、本要綱の対策地域です。

愛知県内47市町村(平成25年4月現在)

名古屋市

豊橋市 岡崎市※1 一宮市
瀬戸市 半田市 春日井市 豊川市※2
津島市 碧南市 刈谷市 豊田市※3
安城市 西尾市※4 蒲郡市 犬山市
常滑市 江南市 小牧市 稲沢市※5
東海市 大府市 知多市 知立市
尾張旭市 高浜市 岩倉市 豊明市
日進市 愛西市※6 清須市 北名古屋市
弥富市 みよし市 あま市 長久手市
東郷町 豊山町 大口町 扶桑町
大治町 蟹江町 飛島村 阿久比町
東浦町 武豊町 幸田町  
※1旧額田町を除く
※2旧一宮町を除く
※3旧藤岡町、旧小原村、旧足助町、旧下山村、旧旭町及び旧稲武町を除く
※4旧一色町、旧吉良町及び旧幡豆町を除く
※5旧祖父江町を除く
※6旧立田村及び旧八開村を除く
      対策地域地図

 

対象自動車

(1)1,4,6ナンバーのトラック、バン等
(2)2ナンバーのバス、マイクロバス(幼児を乗車させるマイクロバスの一部は5,7ナンバー)
(3)8ナンバーの特種自動車(人の運送の用に供する乗車定員11人未満のもの(救急車等)を除く)
※緑ナンバー、白ナンバーとも対象
※乗用自動車、軽自動車、二輪自動車及び特殊自動車(0, 9ナンバー)は対象外
 
車種 ナンバープレートの分類番号
(1)貨物自動車
(トラック、バン等)
1、10~19、100~199
4、40~49、400~499
6、60~69、600~699
(2)乗合自動車
(バス、マイクロバス)
2、20~29、200~299
(幼児を乗車させるマイクロバスの一部は 5、50~59、500~599
7、70~79、700~799)
(3)特種自動車
(人の運送の用に供する乗車定員11人未満のものを除く)
8、80~89、800~899

 

 

各事業者の取組(概要)

対象自動車の運行に関わる事業者(運送を行う事業者、荷主等・旅行業者、中継施設管理者、自動車販売・賃貸・整備業者)等の皆様は、下記の取組を実施してください。(詳細は各ページを参照してください。)

(1)運送を行う事業者は

  • 非適合車を使用しないようにしましょう。
  • 適合車には、適合車ステッカーを表示してください。
  • ドライバーと運行管理者は、協力してエコドライブを実践・推進してください。

 詳細はこちら→運送を行う事業者の取組内容

環境省・国土交通省のへのステッカー交付申請について

適合車ステッカーは、環境省又は国土交通省に申請することにより、無償交付(郵送費は必要)を受けられます。詳しくは、下記のURLを参照してください。

【環境省ウェブサイト】https://www.env.go.jp/air/car/noxpm/sticker.html

【国土交通省ウェブサイト】https://www.mlit.go.jp/jidosha/noxpm/houkoku/noxpm_sticker.html
※ 白ナンバー車は環境省、緑ナンバー車は国土交通省

(2)荷主等・旅行業者は

  • 荷主等(荷受人を含む)は、運送の委託や物品の購入・借入れ・譲受け(以下「購入等」といいます。)に際して、相手先に非適合車を使用しないこととエコドライブの実施を要請してください。
  • 旅行業者は、バス事業者に対して、非適合車を使用しないこととエコドライブの実施を要請してください。
  • 上記の荷主等・旅行業者は、非適合車が使用されていないか確認してください。
  • 特定荷主等及び特定旅行業者は、毎年度6月30日までに愛知県知事(名古屋市内の方は「名古屋市長」、岡崎市内の方は「岡崎市長」)に定期報告をしてください。

詳細はこちら→荷主等・旅行業者の取組内容 - 愛知県

「特定荷主等」

荷主等のうち、継続的に又は反復して、貨物等を他の者に委託して運送させ、又は購入等をする物品を運送させる者であって、資本金の額等が3億円を超え、かつ、対策地域内に建物の延べ面積(延べ床面積)が1万平方メートルを超える事業所又は敷地面積が3万平方メートルを超える事業所を有するもの。

「特定旅行業者」

対策地域内に営業所を有する第一種旅行業者であって、他の者に委託して対策地域内で対象自動車を利用するもの。

(3)中継施設管理者、対象自動車の販売・賃貸・整備業者は

  • 中継施設(重要港湾、空港、鉄道の貨物駅、中央卸売市場)の管理者は、利用者に対して非適合車の不使用について周知してください。
  • 対象自動車を販売・賃貸する事業者は、購入・賃借する者に対して非適合車の不使用について周知してください。
  • 対象自動車を整備する事業者は、整備を受ける者に対して適合車ステッカーの表示について周知してください。

詳細はこちら→中継施設・自動車関連事業者の取組内容

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