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児童虐待について

ページID:0150046 掲載日:2017年3月22日更新 印刷ページ表示

                                            子ども相談WEBページ(トップページ)に戻る

虐待は子どもに対する重大な人権侵害です。

子どもを虐待から守るためには、親の立場より何よりも「子どもの立場が最優先」されなければなりません。
そして、それができるのは「あなた」と「関係機関」の連携です。

あなたのまわりに「虐待を受けたと思われる子ども」がいたら、すぐに最寄りの市町村、都道府県が設置する福祉事務所もしくは児童相談所(児童(・障害者)相談センター)へ連絡(通告)してください。

通告は子どもを守るためのものです。医師や公務員の「守秘義務」違反にはなりません。

また、連絡した人が特定されないように秘密は守られます。

・児童相談所全国共通ダイヤル「189(いちはやく)」

愛知県児童(・障害者)相談センター(一覧へ)

県内市町村の家庭相談室(一覧へ)

児童虐待防止リーフレット [PDFファイル/385KB]

児童虐待とは

身体的虐待

 叩く、なぐる、ける、つねる、やけどを負わせる、溺れさせる、など児童の身体に外傷を負わせる、またはその恐れのある行為を加えること

性的虐待

 性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィーの被写体にする、など児童にわいせつな行為をしたり、させること

ネグレクト

 家に閉じこめる、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、保護者以外の同居人による虐待を放置すること

心理的虐待

 ことばによる脅し、無視、兄弟間の差別扱い、子どもの目の前でのDVや激しい夫婦喧嘩を行うなどして、児童の心を傷つけること

子どもを虐待から守る五か条

  1. 「おかしい」と感じたら、迷わず連絡(通告)→通告は義務=権利
  2. 「しつけのつもり・・・」は、言い訳→子どもの立場で判断
  3. ひとりで抱え込まない→あなたにできることから即実行
  4. 親の立場より、子どもの立場→子どもの命が優先
  5. 虐待はあなたの周りでも起こりうる→特別なことではない
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