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児童虐待について
虐待は子どもに対する重大な人権侵害です。
子どもを虐待から守るためには、親の立場より何よりも「子どもの立場が最優先」されなければなりません。
そして、それができるのは「あなた」と「関係機関」の連携です。
あなたのまわりに「虐待を受けたと思われる子ども」がいたら、すぐに最寄りの市町村、都道府県が設置する福祉事務所もしくは児童相談所(児童(・障害者)相談センター)へ連絡(通告)してください。
通告は子どもを守るためのものです。医師や公務員の「守秘義務」違反にはなりません。
また、連絡した人が特定されないように秘密は守られます。
・児童相談所全国共通ダイヤル「189(いちはやく)」
児童虐待とは
身体的虐待
叩く、なぐる、ける、つねる、やけどを負わせる、溺れさせる、など児童の身体に外傷を負わせる、またはその恐れのある行為を加えること
性的虐待
性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィーの被写体にする、など児童にわいせつな行為をしたり、させること
ネグレクト
家に閉じこめる、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、保護者以外の同居人による虐待を放置すること
心理的虐待
ことばによる脅し、無視、兄弟間の差別扱い、子どもの目の前でのDVや激しい夫婦喧嘩を行うなどして、児童の心を傷つけること
子どもを虐待から守る五か条
- 「おかしい」と感じたら、迷わず連絡(通告)→通告は義務=権利
- 「しつけのつもり・・・」は、言い訳→子どもの立場で判断
- ひとりで抱え込まない→あなたにできることから即実行
- 親の立場より、子どもの立場→子どもの命が優先
- 虐待はあなたの周りでも起こりうる→特別なことではない