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地方拠点強化税制

ページID:0499273 掲載日:2024年8月28日更新 印刷ページ表示

 

地方拠点強化税制

本社機能の移転・拡充について

 本制度は、地方への新たな人の流れを生み出すことを目的として、事業者(企業等)が東京23区にある本社機能の地方移転や、地方にある本社機能の拡充を行う場合に、課税の特例等の優遇措置が受けられる制度です。

 この優遇制度を受けるためには、地域再生計画「産業首都あいち地方活力向上地域特定業務施設整備促進事業」に基づき、「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を作成し、県の認定を受ける必要があります。

認定を受けるための要件

  • 実施地域が愛知県の地域再生計画に記載する地域内であること
  • 本社機能を有する施設(事務所、研究所、研修所)の新設、増設、購入、賃借、用途変更のいずれかによる整備を行うこと
  • 事業期間が地域再生計画期間内(~2031(令和13)年3月31日まで)であること
  • 整備する本社機能において、常時雇用する従業員数が5人(中小企業者※は1人)以上増加すること
  • 移転型事業については、増加する従業員数の過半数が東京23区内の事務所からの転勤者であること、又は、事業開始日から1年間を経過する日までに増加させる従業員数の過半数、かつ、計画期間を通じて増加させる従業員数の4分の1以上が東京23区からの転勤者であること
  • 円滑かつ確実に実施されると見込まれること

※中小企業者とは、中小企業等経営強化法に定義する中小企業者をいいます(2017(平成29)年度から特定業務施設における新規採用者の一部を、東京23区からの転勤者とみなすことができるようになりました。)。

地域再生計画の概要

○ 地域再生計画の名称

産業首都あいち地方活力向上地域特定業務施設整備促進事業 [PDFファイル/358KB]

○ 計画期間

2015(平成27)年11月27日から2031(令和13)年3月31日まで

(※国の税制改正に対応し、随時、期間を延長しています。)

○ 対象地域

移転型事業(※1)及び拡充型事業(※2)の対象地域として設定した地域

※1 移転型事業
東京23区にある本社機能を移転し、特定業務施設(本社機能を有する事務所、研究所、研修所)を整備する事業

※2 拡充型事業
県内にある本社機能を拡充、又は、東京23区以外の地域から本社機能を移転し、特定業務施設を整備する事業

優遇措置の概要

オフィス減税(特定業務施設の新設又は増設に関する課税の特例)

 認定を受けた事業者が、特定業務施設の新設又は増設に際して取得等した建物、附属設備又は構築物に係る法人税の特別償却又は税額控除のいずれかの適用を受けることができます。

オフィス減税の概要
  移転型 拡充型
内  容 建物等の取得価額に対し、特別償却25%又は税額控除7% 建物等の取得価額に対し、特別償却15%又は税額控除4%
適用要件

【対象】事務所・研究所・研修所の建物、建物附属設備、構築物   
【取得価額】3,500万円以上(中小企業者※1,000万円以上)、上限80億円

適用期間 2026(令和8)年3月31日までに愛知県の認定を受け、認定日の翌日から3年を経過する日までに建物等を取得し、事業の用に供することが必要
限 度 額 当期法人税額等の20%(税額控除を活用する場合。雇用促進税制との合算)

※中小企業者とは、租税特別措置法に定義する中小企業者をいいます。

雇用促進税制(特定業務施設において従業員を雇用している場合の課税の特例)

 認定を受けた事業者が、特定業務施設において新たに雇い入れた従業員に係る法人税の税額控除の適用を受けることができます。

雇用促進税制の概要
  移転型 拡充型
内  容 特定業務施設における雇用者増加数に応じ、以下の金額の合計を税額控除

増加雇用者1人あたり最大50万円を税額控除(初年度)。ただし、法人全体の増加雇用者数を上限

【上乗せ分】
東京23区からの移転者を含む当該地方事務所の当期増加雇用者1人あたり40万円の税額控除を追加(名古屋市中心部は30万円) 
※最大3年間継続。ただし、当該特定業務施設の雇用者数又は法人全体の雇用者数が減少した後は不適用

増加雇用者1人あたり最大30万円を税額控除。ただし、法人全体の増加雇用者数を上限
適用要件 適用年度及びその前事業年度中に事業主都合による離職者がいないこと
適用期間 2026(令和8)年3月31日までに愛知県の認定を受けること
限 度 額 当期法人税額等の20%(オフィス減税との合算)

 (注)原則、同一事業年度において、オフィス減税と雇用促進税制の併用はできません(移転型の上乗せ分を除く)。

中小企業基盤整備機構による債務保証

 認定を受けた事業者が当該事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債及び金融機関からの借り入れについて、中小企業基盤整備機構による債務保証を受けることができます。

※債務保証審査は、中小企業基盤整備機構の審査に基づき決定するため、整備計画の認定をもって、債務保証が決定されるわけではありません。

日本政策金融公庫による融資制度

 認定を受けた事業者(中小企業者※のみ)が当該事業を行うため、日本政策金融公庫から設備資金及び運転資金を借り入れる場合、長期かつ固定金利で融資を受けることができます。

※中小企業者とは、株式会社日本政策金融公庫法に定義される中小企業者をいいます。
※貸付審査は、日本政策金融公庫の審査に基づき決定するため、整備計画の認定をもって、債務保証が決定されるわけではありません。

 

特定業務施設(本社機能)とは

 「調査・企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「その他管理業務部門」、「商業事業部門(専ら業務施設において情報通信技術の活用により対面以外の方法による業務を行うものに限る。)」、「情報サービス事業部門」、「サービス事業部門(調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門又はその他管理業務部門の業務の受託に関する業務を行う部門に限る。)」のいずれかのために使用される事務所又は研究所(事務所以外の施設内において研究開発を行う部門を含む。)、もしくは研修所であって重要な役割を担う事務所をいいます。業種に制約はありませんが、工場や店舗などは対象になりません。

対象となる特定業務施設(本社機能)
事務所 全社的な業務を行うもの又は複数の事業所に対する業務を行うもの
※事務所の各部門は原則として、全社的な業務を行うもの又は各地域における支部などが複数事業所に対して行うものを指します。
研究所 事業者による研究開発において、重要な役割を担うものに限る。
研修所 事業者による人材育成において、重要な役割を担うものに限る。

※特定業務施設の場所や名称で判断するのではなく、そこで行われている業務が特定業務施設で行われる業務に該当するかどうかで判断されます。
※同一建物において特定業務施設と特定業務施設以外の業務施設が混在するような場合には、特定業務施設となる部分を明確に区分するものとします。
※同一人物又は同一部署が分類上、複数の部門に関する業務を行っている場合は、主たる業務が特定業務施設で行われる業務部門に属するかどうかで判断されます。

別表 特定業務施設の対象範囲について [PDFファイル/291KB]

申請の手続き

  • 整備計画は、当該計画を開始する前(着工前)、かつ2026(令和8)年3月31日までに愛知県の認定を受ける必要があります。
  • 申請は、愛知県電子申請・届出システムをご利用ください。
    愛知県電子申請・届出システム
    ※変更申請や実施状況報告書の提出もこちらからお願いします。

 ⇒申請方法はこちらをご参考にしてください。
  愛知県電子申請・届出システムでの申請方法について [PDFファイル/2.03MB]
 

 なお、申請をお考えの方は、必ず産業立地通商課へ事前相談を行ってください。
 (申請内容に不備があると受理することができません。)


  問合せ先 産業立地通商課 立地指導・調整グループ
         電話  052-954-6342
         メール ricchitsusho@pref.aichi.lg.jp

認定申請書

地方活力向上地域等特定業務施設整備計画認定申請書(移転型事業) [Wordファイル/52KB]

地方活力向上地域等特定業務施設整備計画認定申請書(拡充型事業) [Wordファイル/50KB]

認定申請書(記載例)

地方活力向上地域等特定業務施設整備計画認定申請書(移転型事業)(記載例) [PDFファイル/431KB]

地方活力向上地域等特定業務施設整備計画認定申請書(拡充型事業)(記載例) [PDFファイル/327KB]

変更認定申請書

地方活力向上地域等特定業務施設整備計画変更認定申請書(移転型事業) [Wordファイル/24KB]

地方活力向上地域等特定業務施設整備計画変更認定申請書(拡充型事業) [Wordファイル/25KB]

実施状況報告書

実施状況報告書(移転型事業) [Wordファイル/44KB]

実施状況報告書(拡充型事業) [Wordファイル/42KB]

実施状況報告書(記載例)

実施状況報告書(移転型事業)(記載例) [PDFファイル/272KB]

実施状況報告書(拡充型事業)(記載例) [PDFファイル/212KB]

地域再生計画の目標および達成状況

目標1 就労機会の創出

企業の本社機能の新規立地や事業拡大により、雇用機会の創出を図る。

【計画期間(2015~2030年度)目標】 

常用雇用者 268人増加(うち尾張地域172人、三河地域96人)

 
年度 県内全域 尾張地域 三河地域
2015(H27) 3人 3人
2016(H28) 29人 1人 28人
2017(H29) 72人 51人 21人
2018(H30 ) 6人 8人 -2人
2019(R1) 467人 466人 1人
2020(R2) 541人 305人 236人
2021(R3) 1,083人 1,081人 2人
2022(R4) 171人 145人 26人
2023(R5) 2人 2人 0人
合  計 2,374人 2,062人 312人
計画期間目標 268人 172人 96人

 

目標2 企業の新規立地の増加

【計画期間(2015~2030年度)目標】

認定件数:移転型事業13件、拡充型事業32件

(うち尾張地域 移転型事業8件・拡充型事業21件、三河地域 移転型事業5件・拡充型事業11件)

 
  県内全域 尾張地域 三河地域
年度 移転型 拡充型 移転型 拡充型 移転型 拡充型
2015(H27) 0件 2件 0件 2件 0件 0件
2016(H28) 1件 1件 0件 0件 1件 1件
2017(H29) 0件 2件 0件 1件 0件 1件
2018(H30) 0件 2件 0件 2件 0件 0件
2019(R1) 1件 2件 1件 2件 0件 0件
2020(R2) 0件 2件 0件 1件 0件 1件
2021(R3) 0件 2件 0件 1件 0件 1件
2022(R4) 0件 0件 0件 0件 0件 0件
2023(R5) 0件 2件 0件 2件 0件 0件
合  計 2件 15件 1件 11件 1件 4件
計画期間目標 13件 32件 8件 21件 5件 11件

 

関連リンク

制度や優遇措置の詳細な情報はこちらをご覧ください。

地方活力向上地域特定業務施設整備計画について(内閣府ホームページ)

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