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精神保健福祉センターの事業内容
精神保健福祉センターは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第6条に基づき、都道府県、指定都市に設置されており、精神保健福祉に関する技術的中核機関となります。
保健所や市町村と連携して、県民の皆様のこころの健康の向上を目的とした地域精神保健福祉活動を推進しています。
1.企画立案
地域精神保健福祉を増進するため、県の精神保健福祉主管福祉部局や関係機関に対して専門的な立場から、地域精神保健福祉やメンタルヘルスの推進に関する提案や意見等を行っています。
2.技術支援及び技術援助
精神保健福祉活動を行う保健所や市町村及び保健・医療・教育などの関係機関と連携し、各機関の事業や関係者に技術的支援や援助を行っています。
3.人材育成
保健所、市町村、障害福祉サービス事業者等の関係機関や関係職員の技術の向上に向けた専門的研修を行っています。
4.普及啓発
県民の方への精神保健福祉等の知識の普及啓発や、保健所、市町村が行う普及啓発活動に対する協力等を行っています。
5.調査研究
地域精神保健福祉活動に向けて調査研究を行うとともに、各種統計や資料を収集整備し、提供しています。
6.相談支援
心の健康相談、精神医療に対する相談、ひきこもり相談、自死遺族相談、アルコール・薬物・思春期等の特定相談を行っています。
7.組織・育成
家族会、患者会、社会復帰事業団体など関係団体の組織育成を行っています。
8.精神医療審査会
医療保護入院患者等の入院届・定期病状報告書の審査や、入院患者の方からの退院請求や処遇改善等の審査に関する事務を行っています。
9.自立支援医療(精神通院)の支給認定・精神障害者保健福祉手帳の判定
自立支援医療(精神通院)及び精神障害者保健福祉手帳の判定と発行に関する事務を行っています。