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森林環境税について
森林環境税の概要
森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度から個人住民税均等割に併せて、一人年額1,000円を負担いただくものです。
なお、森林環境税は、原則として、個人住民税均等割が非課税の方は課税されませんが、次の18市においては、非課税となる方の基準が異なる場合があるため、個人住民税均等割が非課税の場合でも森林環境税が課税される場合があります。
豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、春日井市、豊川市、刈谷市、豊田市、安城市、東海市、大府市、知立市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市
森林環境税の非課税基準
次の基準に該当する方は、森林環境税が非課税となります。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年の合計所得金額が次の金額以下の方
生活保護基準の級地区分 | 前年の合計所得金額 |
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1級地の市町村 | 45万円以下 |
2級地の市町村 | 41.5万円以下 |
3級地の市町村 | 38万円以下 |
生活保護基準の級地区分 | 前年の合計所得金額 |
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1級地の市町村 | 35万円×(扶養親族等の数+1)+10万円+21万円 以下 |
2級地の市町村 | 31.5万円×(扶養親族等の数+1)+10万円+18.9万円 以下 |
3級地の市町村 | 28万円×(扶養親族等の数+1)+10万円+16.8万円 以下 |
お住いの市町村の生活保護の級地区分は、次のホームページから御確認ください。
なお、個人住民税均等割の非課税基準は、お住いの市町村にお問い合わせください。
その他
県では、森林環境税とは別に「あいち森と緑づくり税」を負担いただいています。