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私立学校におけるその他の保護者負担の軽減制度

ページID:0264068 掲載日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

私立高等学校授業料軽減補助金(家計急変世帯支援)

失職、倒産等の家計急変により生徒の授業料の納付が困難となった場合で、保護者の所得が一定の条件に該当するときに、授業料の一部を補助します。

私立高等学校定時制課程及び通信制課程修学資金貸付金

働きながら、愛知県内の高等学校の定時制若しくは通信制課程に在学する生徒又は広域通信制の課程に在学し、かつ県内に住所のある生徒に、無利息で修学資金の貸付を行っています。
なお、この貸付金は卒業すると返還免除になります。

【対象者の要件(概要)】
 経常的収入を得る職業に就いていること(アルバイトは除きます。)
 年収279万円以下であること
 独立行政法人日本学生支援機構から奨学金の貸与を受けていないこと

【貸付額】
 定時制 ・・・・・・月額 29,000円
 通信制 ・・・・・・月額 14,000円

私立小中学校等授業料軽減補助金

生活保護受給世帯や、私立小中学校入学後に発生した失職・倒産等の家計急変により、授業料の納付が困難となった場合で、保護者の家計急変後の所得及び資産が一定水準以下である場合、私立小中学校に通う児童生徒の授業料負担の一部を補助します。

【対象者の要件(概要)】

  • 生活保護受給世帯、又は児童生徒の現在通っている学校に入学した後に家計急変が生じ、授業料の納付が困難となっていること
  • 所得が一定水準以下であること(年収400万円以下が目安)
  • 資産保有額が700万円未満であること(年収400万円以下が目安)


【補助額】
  一人当たり月額:最大28,000円

  • 申請は、児童生徒の通っている学校を通じて行いますので、通っている学校にご確認ください。
  • 例年11月下旬に募集を開始しています。

私立幼稚園授業料軽減補助金

以下の条件を全て満たす幼児を対象に、県内の幼稚園等の授業料等の負担の軽減を行っています。

  • 満18歳未満の子が3人以上いる世帯の幼児であり、当年度中に満3歳児入園した第三子以降の幼児であること
  • 幼児及びその保護者が愛知県内に居住していること
  • 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が211,200円以下(名古屋市の場合は285,300円以下) に該当する世帯の幼児であること

詳細は、私立幼稚園授業料軽減補助金のページをご確認ください。