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福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について
〈ガイドライン〉 1.概 要 2.交付金の流れ 3.交付申請について 4.変更交付申請について 5.実績報告について 6.そのほかの届出 7.留意事項
お知らせ
- 本交付金に関するお問い合わせは、厚生労働省コールセンター(制度に関する問い合わせ)、愛知県コールセンター(届出に関する問い合わせ)へお願いします。
- 本ページは、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関する案内となっております。福祉・介護職員処遇改善加算は、提出書類、提出先等が異なりますので、お間違えのないようよろしくお願いします。
※ 福祉・介護職員処遇改善加算については、こちらのページをご確認ください。
1.概 要
本事業は、国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき実施するものであり、「介護・障害福祉職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を2%程度(月額6,000円)引き上げるための措置を、令和6年2月から実施する。」ものです。
(要 綱)
【県交付要綱】
令和5年度(令和6年度への繰越分)愛知県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金交付要綱 [PDFファイル/400KB]
【国実施要綱】
【厚生労働省】令和5年度福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実施要綱 [PDFファイル/265KB]
【こども家庭庁】令和5年度福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実施要綱 [PDFファイル/254KB]
参 考)福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金リーフレット(厚生労働省) [PDFファイル/279KB]
主に以下を要件を満たす事業所が補助対象とされております。
(1)対象事業所
愛知県(政令・中核市を含む。)に所在する相談系(地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援)を除く障害福祉サービス事業所等のうち、下記条件を満たす事業所が対象となります。
- 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得していること。
※令和6年4月から福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得見込みの事業所を含みます。
※令和6年4月から就労定着支援、自立生活援助が上記加算の対象になるため、本交付金の対象となります。 - 令和6年2月分から実際に賃上げを行っていること。
※就業規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮して、令和6年2・3月分は全額一時金による支給が可能です。 - 補助金の全額を賃金改善に充て、令和6年4・5月分の補助額の3分の2以上は福祉・介護職員等の基本給等(「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」)の改善に使用すること。
(2)対象者
- 福祉・介護職員
- 福祉・介護職員以外のその他の職員(範囲については、事業所の判断で柔軟に設定可能)
※福祉・介護職員の処遇改善を目的とした交付金であることを十分に踏まえた配分をお願いします。
(3)対象期間
令和6年2月から令和6年5月の賃金引上げ分
(4)交付額
各事業所の総報酬(基本報酬+加算減算) × 国が定めるサービス種別毎の交付率
※上記式の加算減算には、処遇改善加算等の加算分も含みます。なお、交付率は国実施要綱を御確認ください。
※交付額は総報酬額に影響されるため、職員配置状況などによっては、対象者すべてに一律月額6,000円の引き上げを行うものではありません。
2.交付金の流れ
日付 | 事項 |
---|---|
令和6年4月1日から令和6年4月15日 | 計画書(兼交付申請書)の受付(※終了しました。) |
令和6年7月31日 |
本県からの交付金支払い(2、3、4月分) |
令和6年8月末まで | 変更届(兼変更交付申請書)の受付(※終了しました。) |
令和6年10月31日(予定) | 本県からの交付金支払い(5月分、月遅れ請求分) ※7月31日に支払わなかった残りの分をお支払いします。 |
令和6年10月1日から11月15日 | 実績報告書の受付 ※一時金等による給与支払いが未完了の法人について、遅くとも実績報告までに完了してください。 |
3.交付申請について ※本手続きは終了しました。
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関して、厚生労働省及びこども家庭庁から「令和5年度福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実施要綱」(以下、「実施要綱」という。)が示されました。(「1.概要」にて掲載)
本県においても、「令和5年度(令和6年度への繰越分)愛知県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金交付要綱」を策定しましたので、そちらもご確認ください。(「1.概要」にて掲載)
提出書類である計画書について、障害者施設分と障害児施設分とでそれぞれ様式が異なりますので、ご注意ください。(障害者施設と障害児施設の両方の施設を運営されている法人については、どちらの様式も提出が必要となります。)
なお、本県では、計画書を本交付金の交付申請書として扱います。
(1)提出書類
障害者施設
・福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書(者) [Excelファイル/155KB]
・【記入例】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書(者) [Excelファイル/157KB]
障害児施設
・福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書(児) [Excelファイル/155KB]
・【記入例】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書(児) [Excelファイル/157KB]
障害者・障害児共通(振込先を国保連口座以外とする場合のみ)
・振込先口座情報登録票(国保連登録口座以外) [Excelファイル/18KB]
・通帳の写し(表紙及び表紙側見開き)
(2)提出方法
メール
aichi.fukushi.kaigokofukin@gmail.com(提出先メールアドレス)
※ファイル名を「法人名+様式名称」にしてご提出ください。
※メールによりがたい場合は、別途愛知県コールセンターにご相談ください。
(3)受付期間
令和6年4月1日(月曜)から令和6年4月15日(月曜)まで
※必ずこの期間中に提出してください。
4.変更交付申請について ※本手続きは終了しました。
交付金は交付申請額の範囲内でしかお支払いできませんが、実際の交付金額が当初交付申請額を上回る見込みである等、既に御提出いただいた計画書(兼交付申請書)の内容を変更する必要がある場合は、下記のとおり変更交付申請手続きを行ってください。
(1)対象
変更内容 | 手続きの有無 |
---|---|
(ア)計画書(兼交付申請書)中に記載の交付対象事業所において、利用者数の増などの事情によりサービス報酬が増額し、法人全体の実際の交付金額が当初の交付金見込額(=当初交付申請額)を上回る見込みである。 | あり |
(イ)申請法人の合併や事業所の廃止、就業規則等の改定に伴い、計画書(兼交付申請書)の記載内容に変更がある。 | あり |
(ウ)上記以外(実際の交付金額が当初の交付申請額の範囲内で収まる見込みの場合、その他軽微な変更など) | なし |
※表中(ウ)の場合は、今後予定している実績報告において、実際の賃金改善の実施内容等をご報告いただければ結構です。
※振込先の変更はできません。
※当初に計画書(兼交付申請書)の提出がない法人について、今回の手続きで新たに御申請いただくことはできません。
(2)提出書類
(ア)別紙様式4 変更届出(兼変更交付申請)書(者・児共通) [Excelファイル/19KB]
(イ)すでに提出した計画書(兼交付申請書)を修正したもの
※記入例はこちら⇒【記入例】別紙様式4 変更届出(兼変更交付申請)書(児・者共通) [Excelファイル/19KB]
<計画書(兼交付申請書)の修正にあたっての要注意事項>
・色付きのセル以外には直接入力しないでください。
※白いセルには自動計算式が含まれており、直接入力されると正しく計算されません。
※交付金見込額を修正する場合はこちらを必ずお読みください⇒計画書の修正に関する注意事項 [PDFファイル/2.19MB]
・審査事務局と補正等のやりとりがあった場合は、必ず補正後の計画書を使用して下さい。
(3)提出方法
メール
jigyoshoshido2@pref.aichi.lg.jp(提出先メールアドレス)
※計画書(兼交付申請書)提出時の提出先とは異なりますので御注意ください。
※ファイル名を「法人名+様式名称」にしてご提出ください。
※メールによりがたい場合は、052-954-7400までご連絡ください。
(4)提出期限
令和6年8月末まで(厳守)
※8月16日を期限としておりましたが、8月末まで延長しました。
※8月を過ぎると交付要綱上手続きができなくなりますので御注意ください。
※提出から10日以内を目途に、本県から受領確認のメールをお送りします。これを過ぎてもメールが無い場合は052-954-7400までご連絡ください。
(5)留意事項
・国保連合会より6月以降毎月10日頃に配信される支払額通知により各対象月の交付金算出額が分かりますので、参考にしてください。
※5月サービス提供分までは、6、7月に配信済みです(月遅れ請求分等は、8、9月以降も配信されます。)。
・請求時に国保連を経由しない措置費等に係る交付金額ついては、別途本県から対象事業者宛てお知らせいたします。
・交付金は交付申請額の範囲内でしかお支払いできません。交付申請額が過少とならないよう十分な額を設定してください。
※月遅れ請求を考慮して、国保連の支払額通知中の交付金額以上の金額を設定していただいても構いません。
(以下、8月1日追記)
・国保連合会から毎月10日に配信される「障害福祉サービス費等支払決定通知書」の報酬実績額と基本情報入力シートの「一月あたり障害福祉サービス報酬総額」欄を比較していただく形でも、本手続きが必要かどうか判断できます。
・施設単位では交付金見込額を実際の交付額が超えるが、法人全体で超えない場合は手続き不要とします。
・4、5月分は超えていても、対象期間全体で交付申請額を超えない場合は手続き不要とします。
(6)その他
本手続きについては7月25日に申請者宛てにメールでも御案内しておりますが、メールアドレスの誤り等により万が一メールが届いていない場合や、その他の連絡先を変更したい場合は、本県宛てメールにてご報告ください。(→送信フォームへ移動)
5.実績報告について
本交付金の申請者は、下記のとおり実績報告書をご提出ください。
なお、問い合わせは愛知県コールセンター(0120-413-565)までお願いいたします。
(1)提出書類
様式は各都道府県で異なりますので、必ず下記様式を使用してください。
障害者施設
・福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実績報告書(者) [Excelファイル/132KB]
・【記入例】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実績報告書(者) [Excelファイル/133KB]
障害児施設
・福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実績報告書(児) [Excelファイル/131KB]
・【記入例】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実績報告書(児) [Excelファイル/133KB]
※吸収合併等により申請者情報が変更した場合は、変更届 [Excelファイル/17KB]に変更点を記載し、併せてご提出ください。
(2)提出方法
メール
aichi.fukushi.kaigokofukin@gmail.com(提出先メールアドレス)
※変更交付申請の際の提出先とは異なりますので御注意ください。
※ファイル名を「法人名+様式名称」にしてご提出ください。
※メールによりがたい場合は、別途愛知県コールセンター(0120-413-565)にご相談ください。
(3)提出期限
令和6年10月1日(火曜)から令和6年11月15日(金曜)まで
※必ずこの期間中に提出してください。
(4)留意事項
・作成の際は、記載例や様式中の吹き出し、備考欄に詳細が示されておりますので必ず御確認下さい。
・本県からの交付金の最終支払い予定日は10月31日のため、正式な受理は11月1日以降となりますが、円滑に審査を進めるため、既に賃金改善を終えている法人については、10月1日から事前受付いたします。
・本県からの交付金の支払合計額は、交付申請額(変更交付申請をした法人は変更後の額)と国保連が配信した額を比較して少ない方となりますので、必ず確認の上作成してください。
○返還が判明した場合について
万が一本県から交付金を過大に受け取っていることが判明した場合は、下記のとおり速やかに返還の申立てを行ってください。
<返還が想定される事例>
・事後的に4月からベースアップ等支援加算が算定できないことが判明した。(全額返還)
・4、5月分の交付金額の3分の2以上を基本給等による賃金改善に充てることができなかった。(全額返還)
・7月31日に県から交付金の支払いを受けたが、2月分のサービス報酬について過誤が発生した結果、10月31日に支払いを受ける予定であった残りの交付金額を差し引いても、過大に交付金を受け取っていることが判明した。(過大交付分のみ返還)
<提出書類>
ア)返還申立書(任意様式)
※任意様式ですが、様式例 [Wordファイル/16KB]をお示ししますので参考にして、A4判1枚にまとめてください。
イ)実績報告書
※様式は(1)のとおりです。
※基本情報入力シートや別紙様式3-1の4誓約欄は必ず記載してください。
※別紙様式3-2の交付金総額欄には、本県からの支払済額から要返還額を差し引いた金額を入力します。
例えば、全額返還であれば0円を入力することになります。
※賃金改善所要額は、賃金改善を既に行っているのであれば、その金額を入力してください。
※ほぼすべての箇所で判定式欄が「×」となりますが、そのまま提出して構いません。
<提出先>
jigyoshosido2@pref.aichi.lg.jp
※実績報告書の提出先とは異なりますので、お間違えの無いようお願いいたします。
7.留意事項
【国Q&A】
令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(令和6年2月8日版) [PDFファイル/343KB]
【主なポイント等】
1 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベア加算」という。)の計画書提出について
(1)準備・届出等が間に合わない場合に限り、令和6年4月からベア加算を算定していれば、令和6年2月分から本交付金の対象とすることが可能です。
(2)ベア加算等の処遇改善計画書の提出期限は、令和6年4月15日までです。
(3)ベア加算の積極的な取得を検討していただくようお願いします。
2 賃金改善の方法等について
(1)令和6年2・3月分の賃金改善は、一時金等により一括して行うことが可能です。
(2)4・5月分の賃金改善は基本給等による引き上げが必要です。
(3)給与等への反映時期は、現行の処遇改善加算等と同様の取扱いです。
(4)賃金改善(4・5月分)は本交付金額(4・5月分)の3分の2以上を基本給等により実施する必要がありますが、2~5月分全体で3分の2以上である必要はありません。
3 3月以降の新規指定事業所について
(1)令和6年2月からの賃金改善の実施以外の要件を満たす場合は、本交付金の対象となります。
4 2~5月中に休廃止した事業所について
(1)本交付金の計画書の提出時点で、令和6年5月までに廃止・休止することが明らかになっている事業所は、本交付金の対象外です。
5 就労定着支援、自立生活援助について
(1)令和6年4月よりベースアップ等支援加算の対象となるため、本交付金の申請が可能です。
(2)令和6年2,3月分は本交付金の対象外のため御注意ください。
6 サービス報酬の過誤調整・月遅れ請求分について
(1)過誤調整・月遅れ請求分は2か月間対応します。
※最終は5月提供分についての8月10日の月遅れ請求まで対応します。
(2)令和6年1月サービス提供分以前の過誤調整分は対象外です。
7 計画書・実績報告書について
(1)提出は障害者施設と障害児施設別に法人単位で、各都道府県ごとに提出していただきます。
※処遇改善加算等の計画書等は指定権者毎に提出しますが、本交付金については、事業所が複数県またがる場合は、都道府県(政令・中核市含む。)毎に分けてください。
(2)提出様式・方法等の詳細は決まり次第お知らせいたします。
8 交付金の支払いについて
(1)振込先は法人ごとに1つの口座(国保連登録口座または債権譲渡がある場合に別途届け出た口座)を設定していただきます。
(2)1つの法人で障害者施設と障害児施設を運営している場合は、それぞれ設定した口座に別々にお支払いします。
(3)支払時期等の詳細は決まり次第お知らせいたします。
9 【重要】報酬の取下げと交付金の返還について(R6.7.25追記)
本交付金の算定対象なる最後の報酬請求は、5月サービス提供分に係る8月10日までの月遅れ請求分です。
例えば、5月サービス提供分を6月に請求したが、過誤等により7月に請求を取り下げた場合、8月までに再請求すれば交付金の対象となりますが、9月以降に請求しても交付金の対象とはなりません。
なお、例えば、4月サービス提供分(交付金振込日:7月31日)について、8月に請求を取り下げた場合、既に振込済みの交付金額については、10月に振込予定の交付金額から差し引くことになりますが、差し引いた金額がマイナスとなる場合は、過大交付状態となりますので、別途返還手続きが必要です。
※その他、詳細については国要綱やQ&Aを熟読していただき、制度内容についてご不明な点は国コールセンターにお問い合わせください。
(制度に関する問い合わせ)
担当:福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金等 厚生労働省コールセンター
電話:050-3733-0230
受付:午前9時から午後6時(土日含む)
(届出に関する問い合わせ)
担当:愛知県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金コールセンター
電話:0120-413-565(令和6年10月1日から令和6年12月27日まで)
受付:午前9時から午後5時(土日祝日を除く)
※12月2日より午後1時から午後5時(土日祝日を除く)までとなります。