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障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業について
障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業について
〈ガイドライン〉 1.概 要 2.補助金の流れ 3.計画書について 4.変更に係る届け出について 5.実績報告書について お問合せ先
お知らせ
実績報告(Aパターン)受付開始及び変更届様式記載(6月8日更新)
Aパターンの実績報告受付を開始しましたので、8月31日までに実績報告を行ってください。
Bパターンについては、受付開始する際に改めてアナウンスします。
また、変更届の様式と提出用フォームを記載しましたので、変更の必要がある場合はご提出ください。
ご不明な点がある場合は、引き続きコールセンターをご活用ください。
(注)愛知県コールセンター(事務局)の電話番号が6月8日から変更されていますので、ご注意ください。
- 本補助金の要件等に関するお問い合わせは、厚生労働省コールセンター(050-3733-0230)へお願いします。
- なお、提出等の手続きに関するお問い合わせは、愛知県コールセンター(050-1752-8328)へお願いします。
- 本ページは、障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金に関する案内となっております。
※福祉・介護職員処遇改善加算については、こちらのページをご確認ください。
※介護サービス事業者等向けの「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金」については、こちらのページをご確認ください。
1.概 要
本事業は、国の「「強い経済」を実現する総合経済対策 」に基づき実施するものであり、障害福祉分野の人材確保が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行うものです。
(要 綱)
【県交付要綱】
愛知県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金 交付要綱 [PDFファイル/153KB]
【国実施要綱】
【厚生労働省】障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業 実施要綱 [PDFファイル/321KB]
【こども家庭庁】障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業 実施要綱 [PDFファイル/307KB]
【国Q&A】
障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業に関するQ&A(第2版) [PDFファイル/241KB]
※問5において、「根拠資料の保存期間は2年間」とありますが、愛知県においては5年間の保存が必要ですのでご注意ください。
【国リーフレット】
【リーフレット】障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業 [PDFファイル/184KB]
【国補正予算資料】
【概要】障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業 [PDFファイル/824KB]
(1)対象事業所
〇愛知県(政令・中核市、大府市を含む。)に所在する障害福祉サービス事業所等のうち、相談系(地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援)以外の事業所で、国実施要綱「6 補助金の要件」の(1)に記載する要件を満たす事業所
〇愛知県(政令・中核市、大府市を含む。)に所在する障害福祉サービス事業所等のうち、相談系(地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援)の事業所で、国実施要綱「6 補助金の要件」の(2)に記載する要件を満たす事業所
※令和8年4月以降に新規開設される障害福祉サービス事業所等や計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている障害福祉サービス事業所等は補助金の対象外です。
(2)対象経費
障害福祉従事者の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。))の改善を新規に実施しなければなりません。
本事業を活用して賃金改善を行う対象者は、対象となる事業所に勤務する障害福祉従事者(福祉・介護職員以外も含む)です。
※過去事業で対象になっていた職場環境改善経費は対象外であるため、ご注意ください。また、他の補助事業等の対象経費に充当することはできないため、ご注意ください。
(3)対象期間
令和7年12月から実績報告書の提出時までに賃金改善を行う必要があります。
実績報告書の提出期日等は「5.実績報告書について」をご参照ください。
補助金の交付前に賃金改善に着手いただくことも可能ですので、計画的に賃金改善を実施してください。
ただし、令和7年12月16日より前に決まっていた賃金改善の原資にすることや、令和7年12月16日より前に決まっていた賃金改善の代わりに本事業により賃金改善を行うことは本事業の趣旨に反するため認められません。
また、申請時に要件を満たす見込みとして誓約した事項についても、実績報告書の提出までに実施いただく必要があります。
(4)交付額

〇基準月は、原則として令和7年12月です。
- 令和7年12月の障害福祉サービス等総報酬がやむを得ない事情により、他の平常月と比較して著しく低い事業所等については、各事業所の判断により、令和8年1月~3月の任意の月を基準月とします。
- 令和8年1月~3月に開設した事業所については、基本的に初回サービス提供月を基準月とします。ただし、初回サービス提供月における障害福祉サービス等総報酬が著しく低い場合等においては、事業者(法人)の判断により1月~3月の任意の月を基準月とすることも可能です。
〇上記式の加算減算には、処遇改善加算等の加算分も含みます。なお、交付率は国実施要綱を御確認ください。
2.補助金の流れ
早期に事業所に支援を届ける観点から、以下の2パターンに分けて計画書を受け付けます。
該当するパターンごとに事業所をとりまとめ、事業者(法人)単位で計画書を御提出ください。
計画書を交付申請書とみなすため、計画書提出をもって申請を行ったことになります。
【Aパターン】(原則)
令和7年12月の障害福祉サービス等総報酬(令和8年1月10日までの請求分)をもとに、補助金の算出を希望する事業所
※Aパターンでは、基準月は12月しか選択できません。
※補助金の算定は令和8年1月10日までの請求内容に基づいて行われます。
【Bパターン】
以下のような事情等により、Aパターンで申請しない事業所
- 12月のサービス提供分がやむを得ない事情により他の平常月と比較して著しく低い事業所
- 令和8年1月~3月に開設した事業所
- 令和7年12月の障害福祉サービス等総報酬(令和8年1月10日までの請求分)に月遅れ請求、再請求に伴う過誤調整分がある事業所
- Aパターンでの申請に間に合わなかった事業所等
※補助金の算定は令和8年4月10日までの請求内容に基づいて行われます。
計画書の提出は事業者(法人)ごとに行っていただくため、事業者(法人)よってはAパターン、Bパターンの両方についてご提出いただく場合もありますが、事業所単位では該当するパターンを一つ選択して計画書を御提出いただく必要があります。同一の事業所に関して、両パターンで申請を行うことはできませんのでご注意ください。
(参考)計画書提出時のパターンの組み合わせ例 [PDFファイル/290KB]
| 時期 | Aパターン | Bパターン |
|---|---|---|
|
令和8年2月16日(月曜)午前9時から |
【終了しました】計画書受付 |
|
| 令和8年4月6日(月曜)午前9時から 令和8年4月23日(木曜)午後5時まで |
【終了しました】計画書受付 | |
| 令和8年4月下旬 | 補助金の支払い | |
| 令和8年6月下旬 | 補助金の支払い | |
| 令和8年6月~8月末 | 実績報告書の提出 | |
| 令和8年8月~10月末 | 実績報告書の提出 |
3.計画書について
計画書提出について
計画書の提出は事業所単位ではなく、事業所を取りまとめた事業者(法人)単位で御提出いただく必要があります。
申請を行う事業者(法人)は、Aパターンに該当する事業所のみを取りまとめて計画書を作成してください。
一つの事業所につき、Aパターンで提出済みの事業所は再度Bパターンで申請することはできませんのでご注意ください。
(1)提出書類
Aパターン、Bパターンともに、受付は終了しました。
- 作成した計画書は5年間保存する義務がありますので、必ずわかる場所(フォルダ)に保存(名前を付けて保存)してください。
(2)提出方法
Aパターン、Bパターンともに、受付は終了しました。
※誤って、他の自治体に提出した場合は受け付けられませんので、必ず専用のフォームから提出してください。
※受付開始前に郵送等により提出されたものは受け付けられませんので、受付期間中に申請フォームから提出してください。
(3)受付期間
受付は終了しました。
計画書の記入方法について
厚生労働省が作成した動画です。一部愛知県の様式と異なりますので、ご注意ください。
また、計画書作成にあたっては必ず愛知県の記入例を参照の上作成してください。
4.変更に係る届出について
次に該当する場合は、以下のとおり必要書類を提出してください。
|
変更事由 |
提出書類 |
その他 |
|---|---|---|
|
会社法(平成 17 年法律第 86 号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合 |
・別紙様式4(変更届出書) [Excelファイル/21KB] ・修正した別紙様式2-1 |
|
|
複数の事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する事業所等が廃止・休止した場合 |
・別紙様式4(変更届出書) [Excelファイル/21KB] ・修正した別紙様式2-1 ・修正した別紙様式2-2 |
事業の完了状況によって、交付済みの補助金について返還いただく場合があります。 |
(1)提出方法
以下の変更届専用フォームの指示に従って、必要事項を入力の上、上記一覧表の提出書類を添付してください。
(2)提出期限
実績報告書提出の日までのうち、変更事由が判明次第速やかに提出すること。
(3)特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、必要事項を記載した別紙様式5の特別な事情に係る届出書をご提出ください。
(上記変更届提出フォームよりご提出ください。)
5.実績報告書について
事業完了後、以下のとおり実績報告書をご提出ください。
※Bパターンの実績報告は8月以降に受付を開始しますので、下記様式で報告を行わないようにしてください。
なお、所要額が補助金の総額を上回ることができなかった場合、補助金の交付が全額認められず返還となります。このため、補助金の総額を上回るよう一時金等に充当していただくなど、全額返還とならないようご留意願います。
(1)提出書類
別紙様式3(実績報告書 Aパターン用) [Excelファイル/862KB]
(2)提出方法
本補助金の実績報告書専用の提出フォームの指示に従って必要事項を入力の上、エクセルファイルのまま様式を御提出ください。
なお、実績報告書の提出が受理された場合は返信メールが届くため、必ず確認の上保管してください。
(3)提出期限
(Aパターン)令和8年8月31日まで
(Bパターン)令和8年10月31日まで
お問合せ先
<制度内容・要件等に関すること>
担当:厚生労働省コールセンター
電話:050-3733-0230
受付:午前9時から午後6時(土日含む)
※「都道府県ごとの判断・取り扱いによるため愛知県に確認してください。」と回答があった場合は愛知県のコールセンターへお問い合わせください。
<申請手続き等に関すること>
担当:愛知県コールセンター
電話:050-1752-8328
受付:午前9時から午後5時(土日祝を除く)


