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社会福祉施設等施設整備費補助金について
概要
障害者の自立した生活を支援するため、地域の需要に応じ、障害者が居住又は日中活動の場として利用する福祉施設を整備する社会福祉法人等に対し、施設整備費の一部を予算の範囲内において補助するものです。
※ 建設予定地が指定都市(名古屋市)・中核市(豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市)の場合は、各自治体に直接お問い合わせください。(中核市に設置する障害児入所施設、児童発達支援センターは県で実施します。)
<参考>
- 補助額:国が定める事業(施設)の種類ごとの補助基準単価の合計額と対象経費(総事業費から対象外経費を控除した額)の3/4のいずれか低い方
※ 補助基準単価は毎年度変更があります。補助基準単価は社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱の別表3-1等を御覧ください。
※ 総事業費:工事請負費及び工事事務費(設計監理費等)
※ 対象外経費:土地の買収又は整地に要する費用、外構工事費、建付けでない家具、工事不要の電化製品、消火器等の備品購入費及びその他施設整備費と無関係の費用 - 補助率:補助額のうち国2/3、県1/3
- 補助対象:法人(社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、特定非営利活動法人等)
※ 法人格を備えていれば申請していただくことは可能ですが、補助対象事業の採択にあたっては、本県では公益性の観点から、社会福祉法人、医療法人等を優先しています。
関係書類提出後のスケジュール(内示通知までの概略)
<工事の前年度>
- 6月上旬 【県→市町村→法人】関係書類の提出依頼(7月上旬 提出期限)
- 2月末~3月 【県→市町村】県予算の採択・不採択を通知
※ 予算が限られているため、提出書類をもとに審査を行い、県予算の採択の可否を決定します。不採択となることがありますので、御承知おきください。 - 3月頃 【県→法人】県予算で採択された整備に対して、国への協議資料の作成依頼
- 3月頃 【県→国】協議資料を提出
<工事の年度>
- 7月頃(予定) 【国→県→法人】内示通知
※ 国に協議したすべての整備が国に採択されるとは限りません。
補助対象工事の条件
- 補助の申請を希望する場合は、関係書類の提出期限までに整備の具体的な内容(施設種別、定員、総事業費、資金計画、建設予定地、構造・規模、整備予定期間等)を固め、建設予定地の市町村を経由して書類を提出する必要があります。
※ 令和7年度整備分の関係書類の提出期間は終了しています。令和8年度整備分の関係書類の提出依頼【県→市町村】は令和7年6月上旬頃を予定しています。 - 工事等の契約・着工は内示通知以降(7月頃(予定))しかできません。(内示通知前に契約・着工した場合は補助対象外となります。)
- 内示通知をした年度内に事業完了しない場合は補助対象外となります。(補助対象外の工事を完了する必要はありません。)
- 当補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金並びに公益財団法人JKA若しくは公益財団法人日本財団の補助金の交付は受けることはできません。
- 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、県が行う契約手続きの取扱に準拠しなければなりません。具体的には、福祉総務課監査指導室のホームページに掲載されている「社会福祉施設整備に係る契約事務の基準」を御確認ください。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kansa-shidou/0000009364.html
要綱・関係通知
社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱 [PDFファイル/1.6MB](令和6年9月13日改正)
愛知県社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱 [PDFファイル/622KB](令和6年10月24日改正)
※以下は内示通知後に法人から提出していただく様式です。
社会福祉施設等施設整備費補助金の申請について [Wordファイル/29KB]
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 [Wordファイル/29KB]
(様式ここまで)
社会福祉施設等施設整備費における大規模修繕等の取扱いについて [PDFファイル/120KB](令和6年9月13日改正)
社会福祉施設等施設整備費における介護用リフト等特殊附帯工事の取扱いについて [PDFファイル/105KB](令和6年9月13日改正)
社会福祉施設等施設整備費におけるスプリンクラー設備等の取扱いについて [PDFファイル/87KB](令和5年7月26日改正)
社会福祉施設等施設整備費における解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費の取扱いについて [PDFファイル/183KB](令和6年9月13日改正)
生産設備の近代化整備にかかる国庫補助の取扱いについて [PDFファイル/80KB](令和6年9月13日改正)
社会福祉施設等施設整備費における生産設備等整備費の取扱いについて [PDFファイル/75KB](令和6年9月13日改正)
社会福祉施設等施設整備費における在宅障害者向け避難スペース整備の取扱いについて [PDFファイル/51KB]
協議施設一覧
社会福祉施設等施設整備費補助金の国庫補助協議施設の一覧は、下記のとおりです。
令和6年度社会福祉施設等施設整備費補助金協議施設一覧表 [PDFファイル/96KB]
令和5年度社会福祉施設等施設整備費補助金協議施設一覧表(補正予算分) [PDFファイル/111KB]
令和5年度社会福祉施設等施設整備費補助金協議施設一覧表 [PDFファイル/90KB]
令和4年度社会福祉施設等施設整備費補助金協議施設一覧表(補正予算分) [PDFファイル/90KB]
令和4年度社会福祉施設等施設整備費補助金協議施設一覧表 [PDFファイル/63KB]
令和3年度社会福祉施設等施設整備費補助金協議施設一覧表(補正予算分) [PDFファイル/98KB]
令和3年度社会福祉施設等施設整備費補助金協議施設一覧表 [PDFファイル/107KB]
令和2年度社会福祉施設等施設整備費補助金協議施設一覧表(補正予算分) [PDFファイル/51KB]
令和2年度社会福祉施設等施設整備費補助金協議施設一覧表 [PDFファイル/79KB]
令和元年度社会福祉施設等施設整備費補助金協議施設一覧表(補正予算分) [PDFファイル/78KB]
令和元年度社会福祉施設等施設整備費補助金協議施設一覧表 [PDFファイル/34KB]
補助金で整備した施設(財産)の処分について
補助金で整備した施設は、厚生労働省が定める「処分制限期間」(※)が過ぎるまでは、厚生労働大臣等の承認を受けないで、転用(他の目的への使用)、譲渡、交換、貸付、抵当権の設定、取り壊し等の「財産処分」をすることができません。財産処分を検討される場合は、事前に御相談ください。
また、財産処分にあたっては、返還金が発生します。(一部、返還金が生じない場合もあります。)
※ 「処分制限期間」:建物の構造や用途によって異なります。詳細は「補助事業等により取得し、または効用の増加した財産の処分制限期間」を御確認ください。
(例1)鉄筋コンクリート造の事務所:処分制限期間50年
(例2)木造のグループホーム:処分制限期間22年
<基本的な手続きの流れ>
【法人→県→国】承認申請(別紙様式1)
【国→県→法人】承認通知
【法人】財産処分
【法人→県→国】完了報告(別紙様式3)
【国→県→法人】債権(返還金)発生通知
【法人→県→国】返還金納付
<関係通知>
厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について [PDFファイル/2.62MB]
様式類 [PDFファイル/111KB]※法人から県へ提出していただく様式です。
社会・援護局所管一般会計補助金等に係る承認基準の特例 [PDFファイル/740KB]
補助事業等により取得し、または効用の増加した財産の処分制限期間 [PDFファイル/1.6MB]
【事務連絡】障害者支援施設等における財産処分の承認申請について [PDFファイル/81KB]
共同生活援助事業所の開設を検討されているみなさまへ
愛知県では、現在共同生活援助事業所の整備を検討している方に対し、支援コーディネーターが中心となって、開設から運営までをトータルに支援する「グループホーム整備促進支援制度」を実施しています。詳しくは以下を御覧ください。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/0000072186.html