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2005年農林業センサス結果 利用上の注意
1 本調査について
本調査結果は、2005年農林業センサスのうち、農林業経営体調査について愛知県分を取りまとめたものです。
2 用語の説明
農林業経営体
農林産物の生産を行うか又は委託を受けて農林作業を行い、生産又は作業に係る面積・頭数が、次の規定のいずれかに該当する事業を行う者をいう。
- 経営耕地面積が30アール以上の規模の農業
- 農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数その他の事業の規模が次の農林業経営体の外形基準以上の規模の農業
・ 露地野菜作付面積 : 15 アール
・ 施設野菜栽培面積 : 350 平方メートル
・ 果樹栽培面積 : 10 アール
・ 露地花き栽培面積 : 10 アール
・ 施設花き栽培面積 : 250 平方メートル
・ 搾乳牛飼養頭数 : 1 頭
・ 肥育牛飼養頭数 : 1 頭
・ 豚飼養頭数 : 15 頭
・ 採卵鶏飼養羽数 : 150 羽
・ ブロイラー年間出荷羽数 : 1,000 羽
・ その他 : 調査期日前1年間における農業生産物の総販売額50万円に相当する事業の規模 - 権原に基づいて育林又は伐採(立木竹のみを譲り受けてする伐採を除く。)を行うことができる山林(以下「保有山林」という。)の面積が3ヘクタール以上の規模の林業(育林又は伐採を適切に実施するものに限る。)
- 農作業の受託の事業
- 委託を受けて行う育林若しくは素材生産又は立木を購入して行う素材生産の事業
※ 本調査は、これまでの農家・林家の調査単位に加え、経営に着目した農林業経営体の調査単位で把握している。
- 個人経営体(農家・林家) : 一世帯複数経営は別々に把握。
- 法人経営体 : 法人の組織経営体(農事組合法人、会社等)を把握(一戸一法人も含まれる)。
- 非法人の組織経営体 : 法人化していない組織経営体を把握。
農業経営体
上記「農林業経営体」の規定のうち、1、2、4のいずれかに該当する事業を行う者をいう。
なお、2000年世界農林業センサスでは、販売農家、農家以外の農業事業体及び農業サービス事業体を合わせた者となる。
なお、2000年世界農林業センサスでは、販売農家、農家以外の農業事業体及び農業サービス事業体を合わせた者となる。
個人経営体(農家・林家)
上記「農林業経営体」の規定のうち、世帯単位で事業を行う者をいう。(一戸一法人は含まない。)
法人経営体
上記「農林業経営体」の規定のうち、法人化して事業を行う者をいう。(一戸一法人は含まれる。)
農業経営体のうち家族経営
上記の「農業経営体」のうち個人経営体(農家)及び法人経営体のうち一戸一法人をいう。
林業経営体
上記「農林業経営体」の規定のうち、3、5のいずれかに該当する事業を行う者をいう。
農家
平成17年2月1日現在の経営耕地面積が10アール以上の農業を営む世帯又は経営耕地面積が10アール未満であっても調査期日前1年間の農産物販売金額が15万円以上あった世帯(例外規定農家)をいう。
販売農家
経営耕地面積が30アール以上又は農産物販売金額が50万円以上の農家をいう。
自給的農家
経営耕地面積が30アール未満かつ農産物販売金額が50万円未満の農家をいう。
農事組合法人
農業協同組合法に基づき農業生産について協業を図ることにより、共同の利益を増進することを目的として設立された法人をいう。
各種団体
農業協同組合、農協の連合組織、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、農業共済組合や農業関係団体などの団体をいう。
その他の法人
公益法人、民法法人、宗教法人、医療法人、学校法人などの法人をいう。
地方公共団体・財産区
地方公共団体とは、都道府県、市区町村が該当する。財産区とは、地方自治法に基づき、市区町村の一部を財産として所有するために設けられた特別区をいう。
単一経営経営体
農産物販売金額のうち、主位部門の販売金額が8割以上の経営体をいう。
準単一複合経営経営体
農産物販売金額のうち、主位部門の販売金額が6割以上8割未満の経営体をいう。
複合経営経営体
農産物販売金額のうち、主位部門の販売金額が6割未満の経営体をいう。
経営耕地面積
農林業経営体が経営する耕地(田、畑及び樹園地の計)の面積をいい、経営体が所有している耕地のうち貸し付けている耕地と耕作放棄地を除いたもの(自作地)に借りている耕地(借入耕地)を加えたものをいう。
借入耕地
他人から耕作を目的に借り入れている耕地をいう。
貸付耕地
他人に貸し付けている自己所有耕地をいう。
耕作放棄地面積
所有している耕地のうち、過去1年以上作付けせず、しかもこの数年の間に再び作付けする考えのない耕地の面積をいう。
転作のため休耕している耕地で、今後作付けする考えのある耕地は含まない。
転作のため休耕している耕地で、今後作付けする考えのある耕地は含まない。
主副業別分類
農業所得と農業労働力の状況を組み合わせて農業生産の担い手農家をより鮮明に析出する農家分類として、1995年農林業センサスから採用した。
主業農家
農業所得が主(農家所得の50%以上が農業所得)で、65歳未満の農業従事60日以上の者がいる農家をいう。
準主業農家
農外所得が主で、65歳未満の農業従事60日以上の者がいる農家をいう。
副業的農家
65歳未満の農業従事60日以上の者がいない農家をいう。
専業農家
世帯員の中に兼業従事者(調査期日前1年間に30日以上雇用兼業に従事した者又は調査期日前1年間に販売金額が15万円以上ある自営兼業に従事した者)が1人もいない農家をいう。
兼業農家
世帯員の中に兼業従事者が1人以上いる農家をいう。
第1種兼業農家
農業所得を主とする兼業農家をいう。
第2種兼業農家
農業所得を従とする兼業農家をいう。
農業従事者
満15歳以上の世帯員のうち、調査期日前1年間に自営農業に従事した者をいう。
農業就業人口
自営農業に従事した世帯員(農業従事者)のうち、調査期日前1年間に「農業のみに従事した世帯員」 及び「農業と兼業の双方に従事したが、 農業の従事日数の方が多い世帯員」のことをいう。
基幹的農業従事者
農業に主として従事した世帯員(農業就業人口)のうち、調査期日前1年間のふだんの主な状態が「仕事に従事していた者」のことをいう。
A 農業従業者 B 農業就業人口 C 基幹的農業従業者 | 仕事への従事状況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
農業のみに従事 | 農業とその他の仕事の両方に従事 | その他の仕事にのみに従事 | 仕事に従事しなかった | |||
農業が主 | その他の仕事が主 | |||||
ふだんの主な状態 | 主に仕事 | AかつBかつC | A | - | ||
主に家事や育児 | AかつB | |||||
その他 |
土地持ち非農家
農家以外で、耕地及び耕作放棄地を5アール以上所有している世帯をいう。
3 数値について
- 図、表及び統計表の面積の数値については、各単位ごとに四捨五入しており、合計と内訳の計が一致しないことがあります。
- 農業経営体の平成12年の数値は、2000年世界農林業センサス結果を2005年の調査項目に合わせて参考値として組替集計したものです。
- 農業経営体のうち家族経営の対前回比については、前回(平成12年)の販売農家の数値と比較しています。
- 表中に用いた記号は以下のとおりです。
「0」 : 単位に満たないもの(例:0.4ha → 0ha)
「-」 : 調査は行ったが事実にないもの
「…」 : 事実不詳又は調査を欠くもの
「△」 : 減少したもの
「X」 : 個人、法人又はその他の団体の個々の秘密に属する事項を秘匿するため、統計法第14条による秘匿扱いとし、統計数値を公表しないもの - 数値は後日(平成18年度)農林水産省が平成19年3月までに公表するものを確定値とします。
関連コンテンツ
- 愛知県の農林業センサス結果 -2005年- (平成17年2月1日現在)
- 2005年農林業センサスとは (調査の概要)
- 2005年農林業センサス結果 利用上の注意
問合せ
愛知県 県民生活部 統計課
学校・農林統計グループ
電話 052-954-6102(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp