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県たばこ税

ページID:0361192 掲載日:2024年1月19日更新 印刷ページ表示

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概要

県たばこ税は、卸売業者などが小売店にたばこを売り渡すときにかかります。
令和3(2021)年10月1日実施の手持品課税については、こちらのページをご覧ください。

納める人

製造たばこの製造者(日本たばこ産業(株))

特定販売業者(輸入業者)

卸売販売業者

納める額

  たばこの種類により納める額は次のとおりとなります。

 

 たばこの種類 期間と税率(1,000本当たり)
H30.4.1~H30.9.30 H30.10.1~R1.9.30 R1.10.1~R2.9.30 R2.10.1~R3.9.30 R3.10.1~
 紙巻たばこ等 860円 930円 1,000円 1,070円
 3級品の紙巻たばこ(エコー・わかばなど6品目) 656円 930円

申告と納税

卸売業者などが原則として毎月分をまとめて翌月末日までに申告し、納税することになっています。

たばこには、県たばこ税の他に、次のような税金がかかります。

(令和3年10月1日時点)

 たばこにかかる税  税率(1,000本当たり)
 たばこ税(国税) 6,802円
 たばこ特別税(国税)  820円
 市町村たばこ税(市町村税) 6,552円
 消費税及び地方消費税      定価により税額が異なります。  
  これらの税金は、たばこの定価に含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者の方です

課税免除

 次の場合には、県たばこ税は免除となります。

 (1)製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者に対する売渡し
 (2)本邦と外国との間を往来する本邦の船舶又は航空機に船用品又は機用品として積み込むための製造たばこの売渡し
 (3)品質が悪変し、又は梱包が破損し、若しくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄
 (4)既に都道府県たばこ税を課された製造たばこの売渡し又は消費等

 課税免除を受けるためには、課税免除事由が生じた月の翌月末日を期限とする申告書に必要事項を記載するとともに、課税免除事由に該当することを証する書類を提出する必要があります。

 詳細につきましては、下記問い合わせ先にご連絡ください。

返還控除

 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、取引先の小売販売業者から製造たばこの返還を受けた場合には、返還された製造たばこについて納付された、又は納付されるべき県たばこ税に相当する金額を控除し、又は還付します。

必要書類、要件の詳細につきましては、下記問い合わせ先にご連絡ください。

電子申告・納付等の開始について

 令和5年10月から、県たばこ税の電子申告、電子納税及び電子申請・届出について、eLTAX(エルタックス)を利用して行うことが可能となりました。

   eLTAX

電子申告・納付等の開始時期

令和5年10月16日

利用方法

eLTAX(エルタックス)の利用にあたっては、利用届出の手続きやパソコン環境の整備が必要となります。

詳細については、eLTAXウェブページ及び電子化に係る特設ページをご確認ください。

電子申告_たばこ税リーフレット [PDFファイル/691KB]

お問合せ先

 名古屋東部県税事務所(課税第二課不動産取得税グループ)

 【所 在 地】〒460-8483
 名古屋市中区新栄町2-9(スカイオアシス栄内)
 【電話番号】052-953-7860

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