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資本割の仕組み(外形標準課税)
資本割の仕組み
資本割の仕組み
資本割額=資本金等の額×税率
資本金等の額について
「資本金等の額」とは、地方税法第72条の21に定める額をいいます。
なお、平成22年度税制改正により、無償減資等により損失の填補に充てた金額を資本金等の額から減算する特例措置が恒久化され、平成22年4月1日以後に無償増資を行った場合に、当該額を資本金等の額に加算することとなりました。
また、平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、当該資本金等の額が資本金の額及び資本準備金の額の合算額を下回る場合、当該合算額を資本割の課税標準とします。
持株会社特例について
資本割の課税標準である資本金等の額の算定に当たり、持株会社(発行済株式総数の50%超を保有する子会社の株式の価額が、総資産の額の50%を超える法人)については、当該総資産に占める子会社株式割合に相当する額を課税標準から控除します。
*総資産の額は、総資産の帳簿価額から子会社への貸付金等を差し引いたものとします。
平成28年度税制改正により、平成28年4月1日以後に開始する事業年度分からは、地方税法第72条の21第6項第1号に定める「貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価格として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」の計算方法について、下表のとおり変更されました。(地方税法施行令第20条の2の21)
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
減算 |
第4号 |
削除 |
加算 |
第6号 |
削除 |
※ 持株会社特例控除の算定に必要となる「総資産の帳簿価額」は、当該事業年度及び前事業年度の二事業年度分の総資産価額及び特定子会社の株式等の帳簿価額の合計額を用いて計算することとされていますが、当該計算にあたっては、前事業年度の「総資産の帳簿価額」に対しても「その他有価証券に係る評価差額」の加算及び減算は不要となりました。
課税標準の圧縮特例について
資本金等の額が1,000億円を超える法人については、資本割の課税標準である資本金等の額は、下表の「資本金等の額」の区分に応じ、それぞれ各欄の算入率を乗じて得た額の合計額とする特例があります。
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問合せ
愛知県 総務局 財務部 税務課
E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp