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県税Q&A(外形標準課税)
外形標準課税について
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略称 | 略称された法令等の名前 |
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法 | 地方税法(昭和25年法律第226号) |
法施行令 | 地方税法施行令(昭和25年政令第245号) |
法施行規則 | 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号) |
取扱通知 | 総務省取扱通知(「地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)」(事業税分)) |
※本文中、参照条文等については特に必要がない限り、上記のとおりの略号をもって示しています。
※「法第72の15(1)I 」は地方税法第72条の15第1項第1号を示します。
Q1 医療法人は外形標準課税の対象法人になるの?
医療法人、協同組合等の特別法人、宗教法人等の公益法人、一般社団法人、一般財団法人、人格のない社団等は外形標準課税の対象となりません。
Q2 法人税の連結納税制度の適用をうける親法人が外形標準課税の対象法人であった場合にその子法人は外形標準課税の対象法人になるの?
法人税の連結納税制度の適用をうける法人であっても、外形標準課税の対象法人の判定においては、単体法人ごとに資本金が1億円を超えるかどうかで判断します。
Q3 報酬給与額が外形標準課税の課税標準とされたことにより雇用状況に影響はないの?
単純に給与を削減しても、その分単年度損益が増えるだけで付加価値額の総額は変化せず、税額に影響しません。
また、人件費比率が高い法人への配慮として、雇用安定控除が設けられています。
これは、報酬給与額のうち収益配分額の 70 %を超える部分については雇用安定控除として課税標準から控除するというものです。
この制度により雇用や給与水準を維持するほうが、税額負担が抑制される仕組みとなっており、雇用への懸念にも十分に配慮されております。
Q4 付加価値額の計算における単年度損益と所得割の課税標準となる所得とは違うの?
所得割の課税標準となる所得については、前事業年度からの繰越欠損金を控除した後の額ですが、付加価値額の計算における単年度損益は前事業年度からの繰越欠損金を控除する前の額になります。
Q5 外形標準課税対象法人の中間申告はどうするの?
中間申告は、次のいずれかの方法により、事業年度の6月を経過した日から2月以内に申告納付することになります。
なお、外形標準課税対象法人は事業年度が6月を超える場合には、常に申告義務があることに注意してください。
(1) 前年実績に基づく予定申告
(2)6月の期間を一事業年度とみなして仮決算(当該期間の付加価値額、資本金等の額又は所得金額を計算)を行った場合の中間申告
Q6 前事業年度の末日現在の資本金は1億円以下であったが、今事業年度の開始の日から6月の期間の末日現在で資本金が1億円を超えた場合、中間申告(予定申告)の義務はあるの?
中間申告(予定申告)において外形標準課税対象法人であるかどうかの判定は、当該事業年度開始の日から6月の期間の末日の現況によりますので、その時点で1億円を超えていれば、必ず中間申告(予定申告)の義務があります。
Q7 付加価値額の計算において単年度損失があった場合の算定は?
収益配分額から単年度損失を差し引くことになります。収益配分額より単年度損失の額が大きい場合は、付加価値割は0となりますが差し引くことができなかった額について翌事業年度に繰り越すことはできません。
Q8 国外において事業を行う法人の付加価値額はどのように算定するの?
外国に恒久的施設を有する内国法人の付加価値額の課税標準は、付加価値額の総額から法の施行地外の事業に帰属する付加価値額(国外付加価値額)を控除して得た額となります。
なお、国外付加価値額は、法の施行地外の事業に帰属する所得(国外所得)の計算と同様の方法により算定されるものです。
Q9 国外において事業を行う法人の資本割はどのように算定するの?
外国に恒久的施設を有する内国法人の資本割の課税標準は、原則、資本金等の額から「資本金等の額×国外付加価値額/付加価値額の総額」を控除して得た額となります。
ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合は、「資本金等の額×外国の恒久的施設の従業者数/総従業者数(※)」を控除して得た額となります。
なお、「付加価値額の総額」及び「国外付加価値額」は、雇用安定控除を適用しないで計算した金額によります。
(1)国外付加価値額≦0
(2)付加価値額の総額-国外付加価値額≦0
(3)(付加価値額の総額-国外付加価値額)/付加価値額の総額<50%
(※)「総従業者数」とは、国内の事務所又は事業所の従業者数と外国の恒久的施設の従業者数の合計をいいます。
Q10 事業年度が1年未満の場合、資本割の算定はどうなるの?
事業年度が1年に満たない場合は、資本金等の額を月数按分することになります。
Q11 外形標準課税対象法人が解散した場合のその後の申告はどうなるの?
解散の日において資本金が1億円を超えている場合は、外形標準課税対象法人となります。この場合において、清算中の法人は、資本金等の額はないものとみなされますので、解散の日以後の期間に対応する資本割については申告を行う必要はありません。
なお、解散の日を含む事業年度開始の日が平成16年3月31日以前である場合には、外形標準課税の対象にはなりません。
Q12 2以上の都道府県において事務所又は事業所を有する法人の申告納付はどのように行うの?
外形標準課税対象法人の方が申告書を提出する際には、地方税法施行規則第6号様式に添付が必要な別表5の2については事務所又は事業所がある都道府県すべてに提出し、別表5の3、5の4、5の5については主たる事務所又は事業所所在地の都道府県にのみ提出していただくことになります。
Q13 法施行規則第6号様式別表5の3(報酬給与額に関する明細書)の記載で、事務所等ごとの記載が困難な場合はどうすればよいか。
実態に即した区分による記載で差し支えありません。
Q14 受取利子(受取賃借料)が支払利子(支払賃借料)を上回るため、純支払利子(純支払賃借料)が「0」になるが、省令様式の明細書を提出する必要があるか。
純支払利子(純支払賃借料)が「0」となる場合でも、法施行規則様式の明細書を「記載の手引」に示すとおり記載して提出していただく必要があります。
Q15 法施行規則第6号様式別表5の3、5の3の2、5の4、5の5の各種明細書の作成において、明細が多岐にわたる場合はどうすればよいか。
明細書の内容が明記された既存の作成資料がある場合には、法施行規則様式に別途添付することで差し支えありません。
なお、提出する書類が膨大となる場合には、管轄の県税事務所までご相談ください。
Q16 愛知県における徴収猶予の適用要件はどのようなものか。
愛知県における徴収猶予の適用要件は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合で、現に県税に滞納がなく、過去3年間に県税の滞納処分を受けたことがないことを必要とします。
(1) 3年以上連続して所得がない法人で、次のいずれかに該当する場合(法施行令32の2(1))
ア 会社更生法第2条第1項の更生手続を行っている又は民事再生法第2条第4号の再生手続を行っている法人
イ 金融機関等の債務免除を受け私的整理により再建中の法人
(私的整理に関するガイドラインに基づく債務免除など法人税法第59条の規定により債務免除益の範囲内で過去の欠損金の損金算入が認められる場合に限ります。)
ウ 愛知県中小企業再生支援協議会の支援を受けて経営改善計画を実施する法人
エ 前3年の各事業年度の単年度損益が、純損失である法人
オ アからエには該当しないが、アからエの法人と同等の状況にあると認められる法人
(2) 創業5年以内の所得のない法人で、著しい新規性を有する技術又は高度な技術を利用した事業活動を行っているものとして、次のいずれかに該当する場合(法施行令32の2(2))
ア ベンチャー企業の事業活動の支援を目的とする各種の法律に基づく国、県の認定等及び同趣旨の県の助成・融資を受けている法人
例) 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第9条第3項に基づく「経営革新計画」の知事の承認
イ アの認定等や助成・融資は受けていないが、これらと同等の法人であると認めるもの
Q17 徴収猶予の申請手続きはどのように行うのか。
法人事業税の申告期限までに、申告書と併せて「外形標準課税に係る法人事業税の徴収猶予(期間延長)申請書」を提出してください。
なお、「外形標準課税に係る法人事業税の徴収猶予(期間延長)申請書」には、徴収猶予の要件に該当する法人であることを証する書類の添付及び担保の提供が必要です。
また、承認(不承認)の決定を行うには、担保の審査等により時間を要しますので、徴収猶予に係るご相談はお早めに管轄の県税事務所にお願いします。
法人事業税に関する問合せ先
法人事業税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。
事務所又は事業所の所在地により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。
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問合せ
愛知県 総務局 財務部 税務課
E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp