本文
自動車税種別割Q&A 17
Q17 公益の用に使用する場合、自動車税種別割は免除されますか?
次に掲げる「もっぱら公益の用に直接供する自動車」は、管轄の県税事務所へ申請することで自動車税種別割が免除されます。
ただし、有償で貸与される自動車は除く等、それぞれの要件を満たす場合に限ります。
なお、申請の際は、自動車税種別割課税免除申請書に自動車の写真、車検証、公益の用に供することを証する書面などを添付してください。
また、自動車の使用状況を記録する運転日誌を記帳することも、免除の要件のひとつです。
1 通学・通園の用に供する自動車
学校教育法第1条に規定する学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園又は児童福祉法第39条第1項に規定する保育所を設置する者が所有し、かつ、もっぱらその学校、幼保連携型認定こども園又は保育所の学生、生徒、児童又は幼児の通学・通園の用に供するバス又は乗用車で、車体に当該学校、幼保連携型認定こども園又は保育所の名称が表示されているもの
ただし、小学校、、中学校、義務教育学校、特別支援学校、幼稚園又は保育所のバスにあっては道路運送車両の保安基準第18条第9項に規定されている表示がされているものに限る。
2 国又は地方公共団体の用に供する自動車
国又は地方公共団体以外の者が所有する自動車で、国又は地方公共団体(ただし、学校又は病院の場合は除く。)が使用している自動車で、定置場が使用者である国又は地方公共団体の所在地にあり、もっぱら公用のために使用されているもの
3 警察、消防等の用に供する自動車
交通安全協会、防犯協会、消防協会等警察又は消防行政に協力することを目的とする団体(自主防犯パトロールに使用する自動車に青色回転灯の装備が認められる団体等を含む。)の所有する自動車(代表者名義のものを含む。)で、もっぱら警察又は消防職員等によって交通安全、防犯又は消防、防火等警察又は消防関係の用務のために使用するもので、かつ、車体に当該団体の名称が表示されているもの
4 肢体不自由児の通園の用に供する自動車
市町村から経営委託を受けて、在宅肢体不自由児のために通園による療育の場を設置する者が所有し、かつ、もっぱら在宅肢体不自由児の通園の用に供するバス又はマイクロバスで、車体に当該療育の場等の名称が表示されているもの
5 社会福祉事業又は更生保護事業の用に供する自動車
社会福祉法による社会福祉事業又は更生保護事業法による更生保護事業を経営する者が所有し、かつ、社会福祉事業又は更生保護事業にもっぱら使用する自動車で、車体に当該事業を経営する施設の名称が表示されているもの
社会福祉事業の用に供する自動車の自動車税種別割の課税免除について
6 その他
(1)学校で、生徒又は学生の教育練習の用に供する自動車
(教育練習とは、自動車の運転、整備、構造等に関する教育又は練習をいいます。)
(2)水防予防組合で、水防事業の用に供する自動車
(3)交通安全協会で、自動車運転免許試験の用に供する自動車
(4)自動車教習所で、検定用及び路上教習用に供する自動車
(5)身体障害者の自動車運転教習の用に供する自動車
(6)結核、ガン等の予防のため、集団検診の用に供する自動車
(7)医薬品販売業者で、血液事業の用に供する自動車
(8)公的医療機関等で、へき地巡回診療又は患者輸送の用に供する自動車
(9)日本放送協会で、公共放送の用に供する自動車
(10)地方バス事業者で、生活路線の運行の用に供する自動車
※ 課税免除を適用するための要件など詳しいことは、管轄の県税事務所に問合せください。
自動車税種別割に関する問合せ先
車検証の登録住所により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。
問合せの際は、氏名、住所、登録番号(ナンバー)等をお伝えください。