(1) |
「化学物質適正管理指針」(第67条)
知事は、化学物質を業として取り扱う者が化学物質を適正に管理するために講ずべき措置に関する指針を定める。 |
(2) |
特定化学物質を取り扱う事業者の義務(第68・69条) |
|
ア |
特定化学物質の年間取扱量が一定量以上で、かつ、全事業所の従業員の数が21人以上の事業者(特定化学物質等取扱事業者)は、化学物質の取扱量を把握し、その把握した取扱量を毎年度、知事へ届け出なければならない。 (施行日 取扱量の把握の開始:平成16年4月1日・取扱量の届出:平成17年4月1日)
※ |
平成21年度における特定化学物質取扱量の把握及び平成22年度における届出については、条例附則第6・7・8条によることとする。 |
|
イ |
特定化学物質等取扱事業者のうち、1事業所において従業員数が21人以上の事業者(特定事業者)は、特定化学物質等を適正に管理するために講ずる措置を記載した管理書を作成し、知事へ提出しなければならない。(施行日 平成17年4月1日)
※ |
平成21年10月1日から平成22年3月31日までの間における管理書の作成及び提出については、条例附則第9・10・11条によることとする。 |
|