第2 感染症の発生の予防のための施策に関する事項
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感染症の発生の予防のための施策に関する考え方 |
(1) |
感染症の発生の予防のための対策においては、第1の3の(1)に定める事前対応型行政の構築を中心として、県及び市町村が具体的な感染症対策を企画、立案、実施及び評価していくことが重要である。 |
(2) |
感染症の発生の予防のために日常行われるべき施策は、2に定める感染症発生動向調査がその中心としてなされるものであるが、さらに、平時(患者発生後の対応時(法第4章又は法第5章の規定による措置が必要とされる状態をいう。以下同じ。)以外の状態をいう。以下同じ。)における3に定める食品保健対策、4に定める環境衛生対策等について、関係各機関及び関係団体との連携を図りながら具体的に講ずる必要がある。また、患者発生後の対応時においては、第3に定めるところにより適切に措置を講ずる必要がある。 |
(3) |
予防接種による予防が可能であり、ワクチンの有効性及び安全性が確認されている感染症については、実施体制の整備等を進め、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき適切に予防接種が行われることが重要である。また、市町村は、地域の医師会等と十分な連携を行い、個別接種の推進その他の対象者が接種をより安心して受けられるような環境の整備を地域の実情に応じて行うべきである。さらに、県及び市町村においては、県民が予防接種を受けようと希望する場合、予防接種が受けられる場所、機関等についての情報を積極的に提供していくことが重要である。 |
2 |
感染症発生動向調査 |
(1) |
知事及び保健所を設置する市の長(名古屋市長、豊橋市長、岡崎市長、豊田市長。以下「知事等」という。)が、感染症に関する情報を収集及び分析し、県民や医師等医療関係者に対して感染症に関する情報を公表していくこと(以下「感染症発生動向調査」という。)は、感染症の予防のための施策の推進に当たり、最も基本的な事項であり、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症及び五類感染症の情報収集、分析及び公表について、精度管理を含めた全国一律の基準及び体系で進めていくことが不可欠である。このため、県等は、特に現場の医師に対して、感染症発生動向調査の重要性についての理解を求め、医師会等を通じ、その協力を得ながら適切に進める。 |
(2) |
県等は、法第12条第1項に規定する届出の義務について、医師会等を通じて周知を行い、病原体の提出を求める。また、法第14条第1項に規定する五類感染症のうち厚生省令で定めるものの発生の状況の届出を担当させる病院又は診療所(以下「指定届出機関」という。)の選定に当たっては、平成11年3月19日付け健医発第458号厚生省保健医療局長通知に基づき、保健所管内の人口及び医療機関の分布等を勘案して感染症の発生の状況及び動向の正確な把握ができるように行い、その開設者の同意を得て、知事が表1のとおり指定する。 なお、法第14条第4項に基づき、指定届出機関は、30日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。この場合、知事は、必要に応じて新たに指定届出機関の指定を行う。 |
(3) | 法第13条の規定による届出を受けた知事等は、当該届出に係る動物又はその死体が感染症を人に感染させることを防止するため、保健所、県衛生研究所、名古屋市衛生研究所、県動物保護管理センター等が相互に連携し、速やかに第3の5に定める積極的疫学調査の実施その他必要な措置を講ずる。 |
(4) |
一類感染症、二類感染症及び三類感染症の患者については、法に基づき健康診断等の感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに患者に対する良質かつ適切な医療の提供が迅速かつ適切に行われる必要があり、また、四類感染症については、病原体の汚染された場所の消毒、ねずみ族及び昆虫等の駆除等の感染症の発生の予防及びまん延防止のための措置が迅速かつ適切に行われる必要があることから、医師から知事等への届出については、適切に行われなければならない。 |
(5) |
感染症の病原体の迅速かつ正確な特定は、患者への良質かつ適切な医療の提供のために不可欠であり、感染症の発生の予防及びまん延の防止のために極めて重要である。したがって、県等は、病原体に関する情報が統一的に収集、分析及び公表される体制を構築する。 また、県衛生研究所及び名古屋市衛生研究所は、必要に応じて医療機関等の協力を得ながら、病原体の収集・分析を実施する。 |
(6) |
県等は、平成11年3月19日付け健医発第458号厚生省保健医療局長通知に基づき、患者情報と病原体情報を併せて全国一律の基準及び体系で一元的に機能する感染症発生動向調査体制を次のとおり構築する。 |
ア |
基幹地方感染症情報センター |
県等は、県全域の全ての患者情報及び病原体情報を収集、分析し、全国情報と併せて、地方感染症情報センター等の関係機関に提供するため、県衛生研究所を基幹地方感染症情報センターとして位置付ける。 また、県は、県全域の情報の収集、分析の効果的で効率的な運用を図るため、感染症の専門家、医師会の代表等からなる地方感染症発生動向調査企画委員会を基幹地方感染症情報センター内に設置する。 |
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イ |
地方感染症情報センター |
地域内の患者情報及び病原体情報を収集、分析し、関係機関に提供するため、県は県衛生研究所内に、名古屋市は名古屋市衛生研究所内に、豊橋市は豊橋市保健所内に、岡崎市は岡崎市保健所内に、豊田市は豊田市保健所内に地方感染症情報センターを設置する。 | |
ウ |
中央感染症情報センターとの連携 |
基幹地方感染症情報センター及び地方感染症情報センターは、国立感染症研究所感染症情報センター内に設置された中央感染症情報センターと連携を密にして情報の収集を行う。 | |
(7) |
県等は、海外の感染症情報の収集について、国立感染症研究所を始めとする関係各機関と連携しながら積極的に進める。 |
3 |
感染症の予防のための対策と食品保健対策の連携 |
県等においては、感染症対策部門と食品保健部門の効果的な役割分担と連携が必要である。飲食に起因する感染症の予防に当たり、食品の検査及び監視を要する業種や給食施設への発生予防指導については、他の食中毒対策と併せて食品保健部門が主体となり、二次感染によるまん延の防止等の情報の公表や指導については感染症対策部門が主体となって行う。 なお、県等は、地域の実情に即した感染症発生の予防のための措置を適切に実施する。 |
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4 |
感染症の予防のための対策と環境衛生対策の連携 |
(1) |
平時において、水や空調設備、ねずみ族及び昆虫等を介する感染症の発生の予防対策を講ずるに当たり、県等は、感染症を媒介するねずみ族及び昆虫等(以下「感染症媒介昆虫等」という。)の駆除並びに防鼠(そ)及び防虫に努めることの必要性等の正しい知識の普及、蚊を介する感染症が流行している海外の地域等に関する情報の提供、カラス等の死亡鳥類の調査、関係業種への指導等について感染症対策部門と環境衛生部門の連携を図る。 |
(2) |
平時における感染症媒介昆虫等の駆除並びに防鼠及び防虫は、感染症対策の観点からも重要である。この場合の駆除並びに防鼠及び防虫については、地域によって実情が異なることから、各市町村が各々の判断で適切に実施する。また、駆除に当たっては、過剰な消毒及び駆除とならないよう配慮する。 |
5 |
関係各機関及び関係団体との連携 |
県等は、感染症の予防を効果的かつ効率的に進めていくため、県等の感染症対策部門、食品保健部門、環境衛生部門等が適切に連携を図っていくことが基本であるが、学校、企業等の関係機関及び団体等とも連携を図る。さらに、国、都道府県、市町村及び医師会等の医療関係団体との連携体制を構築する。 |
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