第5 感染症に関する調査及び研究に関する事項

感染症に関する調査及び研究に関する基本的な考え方
 感染症対策は、科学的な知見に基づいて推進されるべきものであることから、感染症に関する調査及び研究は、感染症対策の基本となるべきものである。このため、県等としても、必要な調査及び研究の方向性の提示、海外の研究機関等も含めた関係機関との連携の確保、調査及び研究に携わる人材の育成等の取り組みを通じて、調査及び研究を推進することが必要である。
 また、県等は、国が行う感染症に関する調査及び研究に可能な限り協力することが必要である。
 

県及び市町村における調査及び研究の推進

(1)

 県等における調査及び研究の推進に当たっては、地域における感染症対策の中核的機関である保健所及び感染症の技術的かつ専門的な機関である県衛生研究所及び名古屋市衛生研究所が、県等の関係主管部局と連携を図りつつ、計画的に取り組む。

(2)

 保健所は、地域における感染症対策の中核的機関として、感染症対策に必要な疫学的な調査及び研究を県衛生研究所及び名古屋市衛生研究所との連携の下に進め、地域における総合的な感染症の情報の発信拠点としての役割を担う。

(3)

 県衛生研究所及び名古屋市衛生研究所は、県等の関係部局及び保健所との連携の下に、感染症の調査、研究及び試験検査並びに感染症に関する情報等の収集、分析及び公表の業務を通じて、感染症の技術的かつ専門的な機関としての役割を担う。

(4)

 県及び市町村における調査及び研究については、感染症の発生の動向やその対策等、地域の環境や当該感染症の特性等に応じた取り組みを行い、その取り組みに当たっては、疫学的な知識及び感染症対策の経験を有する職員を活用する。
 

関係各機関及び関係団体との連携
 感染症に関する調査及び研究に当たっては、関係各機関及び医師会等の関係団体が適切な役割分担を行うことが重要である。このため、県等は、国立感染症研究所や国立国際医療センターを始めとする関係研究機関等と十分な連携を図る。


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