第7 感染症の予防に関する人材の養成に関する事項
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人材の養成に関する基本的な考え方 |
現在、感染症に関する知見を十分有する者が少なくなっている一方で、新たな感染症対策に対応できる知見を有する多様な人材が改めて必要となっていることを踏まえ、県等は、これら必要とされる感染症に関する人材の確保のため、感染症に関する幅広い知識や研究成果の医療現場への普及等の役割を担うことができる人材の養成を行う必要がある。 また、大学医学部を始めとする医師等の医療関係職種の養成課程や大学院等においても、感染症に関する教育を更に充実させていくことが求められる。 |
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県等における感染症に関する人材の養成 |
知事等は、国立保健医療科学院、国立感染症研究所等で実施される感染症に関する研修会に保健所、県衛生研究所及び名古屋市衛生研究所職員を積極的に派遣する。 また、県等は、感染症に関する講習会等を開催すること等により保健所の職員に対する研修の充実を図り、感染症に関する人材を養成する。 |
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医師会等における感染症に関する人材の養成 |
県は、感染症指定医療機関に対し、その勤務する医師の能力の向上のための研修等を実施するよう促し、医師会等の医療関係団体は、会員等に対して感染症に関する情報提供及び研修を行うものとする。 | |
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関係各機関及び関係団体との連携 |
知事等は、各関係機関及び関係団体が行う研修へ職員を積極的に参加させるとともに、その人材の活用等に努める。 |
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