第8 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の配慮に関する事項
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感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の配慮に関する基本的な考え方 |
(1) |
県及び市町村は適切な情報の公表、正しい知識の普及等を行うことが重要である。また、感染症のまん延の防止のための措置を行うに当たっては、人権に配慮することが必要である。 |
(2) |
医師等は患者等への十分な説明と同意に基づいた医療を提供することが重要である。 |
(3) |
県民は感染症について正しい知識を持ち、自らが予防するとともに、患者等を差別することがないよう配慮していくことが重要である。 |
2 |
県及び市町村における感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権への配慮のための方策 |
(1) |
県及び市町村は、診療、就学、就業、交通機関の利用等の場面において、患者等への差別や偏見の排除等のため、パンフレット等の作成、各種研修の実施等の必要な施策を講ずるとともに、相談機能の充実等住民に身近なサービスの充実に努める。特に、保健所は、地域における感染症対策の中核的機関として、感染症についての情報提供、相談等を行う。 |
(2) |
県及び市町村は、患者に関する情報の流出防止のため、関係職員に対する研修、医療機関に対する注意喚起等を行う。 |
3 |
感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権への配慮のためのその他の方策 |
(1) |
県等は、感染症の患者に関する届出を行った医師に対し、患者等のプライバシーの保護のため、状況に応じて、患者等へ届出内容を説明するよう周知を図る。 |
(2) |
報道機関は、適確な情報を提供することが重要であるが、感染症に関し、誤った情報や不適当な報道がなされたときには、速やかにその訂正がなされるように、県等は、報道機関との連携を普段から密接に行う等の体制整備を図る。 |
4 |
関係各機関との連携 |
県及び市町村は、国、都道府県及び市町村と相互に密接な連携を図るため、定期的に情報の交換を行う。 |
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