第9 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに医療の提供のための施策(国と県及び市町村相互間の連絡体制の確保を含む。)に関する事項

緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに医療の提供のための施策
 一類感染症、二類感染症又は新感染症の患者の発生又はそのまん延のおそれが生じた場合には、県は、当該感染症の患者が発生した場合の具体的な医療提供体制や移送の方法等について必要な計画を定め、公表することとする。
 特に、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)及び痘そうについては、当該感染症の所見がある者が空港等に到着した場合、帰国した者が数日後、居住地又は職場で当該感染症の所見があると認められた場合等の具体的な事例を想定し、あらかじめ、医療提供体制や移送の方法等についての具体的な行動計画を定め、公表することとする。
緊急時における国との連絡体制

(1)

 知事等は、法第12条第2項に規定する国への報告等を確実に行うとともに、特に新感染症への対応を行う場合その他感染症への対応について緊急と認める場合にあっては、国との緊密な連携を図る。

(2)

 知事等は、検疫所から一類感染症の患者等を発見した旨の通知があった場合には、検疫所と連携し、患者と接触することにより感染の機会があった同行者等の追跡調査その他必要な感染症対策を実施する。
(3)  緊急時においては、県等は当該地域における患者の発生状況(患者と疑われる者に関する情報を含む。)等についてできるだけ詳細な情報を国に提供することにより緊密な連携を図る。
 

緊急時における県及び市町村相互間の連絡体制

(1)

 関係都道府県及び市町村は、緊密な連絡を保ち、感染症の発生状況、緊急度等を勘案し必要に応じて、相互に応援職員、専門家の派遣等を行う。また、県等は消防機関に対して、感染症に関する情報等を適切に連絡する。

(2)

 県等は関係市町村に対して、医師等からの届出に基づいて必要な情報を提供するとともに、相互に緊急時における連絡体制を整備する。

(3)

 複数の市町村にわたり感染症が発生した場合であって緊急を要するときは、県は、県内の統一的な対応方針を提示することや、市町村間の連絡調整を行うこと等の指導的役割を果たす。

(4)

 複数の都道府県等にわたり感染症が発生した場合又はそのおそれがある場合には、県は、関係都道府県等で構成される対策連絡協議会を設置する等の連絡体制の強化に努める。
 

県及び市町村と関係団体との連絡体制
 県及び市町村は、それぞれ医師会等の医療関係団体等と緊密な連携を図る。


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