都市再生・まちづくり
エリアマネジメントの民間開放(道路の占用基準の緩和) ※2022年3月17日から全国緩和
道路法では、道路の敷地外に余地がない止むを得ない場合(余地要件の基準)にのみ、道路管理者が道路の占用(多言語看板や広告塔などの設置)を許可することができるとされていますが、国家戦略特区においては、国際的な活動拠点の形成に資する多言語看板、ベンチ、上屋、オープンカフェ等の占用許可に係る基準を緩和します(余地要件の適用を除外)。
- 事業者
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- 名古屋駅地区街づくり協議会
- 実施場所:市道広井町線、市道広井町駅前線、市道広井町第3号線、県道名古屋津島線、市道泥江町線、市道錦通、市道駅西第1号線(全て名古屋市内)
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