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ヤミ金融対策
ヤミ金融にご注意を!
ちょっと待って!その借入れは大丈夫?
~安易にヤミ金融に手を出さないで~
ヤミ金融相談は、インターネットやSNSの普及により手軽にヤミ金融業者からお金を借りられる環境にあるほか、匿名化や巧妙化が進み、被害相談は減っていません。また、新たな手口が出現しているため、より一層の注意が必要です。
ここでは、一般的な注意事項や最近よく見受けられる新たな手口などについてご紹介します。
そもそも「ヤミ金融業者」ってなに?
「ヤミ金融業者」とは、貸金業法に基づく登録を受けずに、高額な利息を取り、違法な貸金業を営む業者を言い、暴力団関係者や匿名・流動型犯罪者グループなどの犯罪組織が関わっていると思われます。
ショートメールやSNS等で「低金利、即日融資」をうたい、優しい口調で接してきますが、返済金額は雪だるま式に膨れ上がり、返済が困難になってしまいます。
よくある貸付契約と金利の計算
ヤミ金融業者による貸付金額は3万円から5万円の小口で、貸付期間は7日から10日間の短期間のものが主流です。
業者による貸付は、いわゆる出資法第5条第2項に定められている制限利息(年20%)を超えると、罰則の対象となります。つまり、「10日で3割の利息」や「3万円借りて7日後に1万円の利息」という契約は違法な金利です。
【より詳しい金利計算】 年利=利息÷(貸付日数÷365)÷元本 ※うるう年の場合は365を366に変える 例 2万5千円借りて10日後に3万円返す契約をした場合 元本 25,000円 利息5,000円 貸付日数10日 ※ただし15日以下の場合は15日として計算すると決められている 金利=5,000÷(15÷365)÷25,000=4.866… 約487% つまり制限利息の約24倍の高額な利息となります。 |
悪質な取立てに注意!
借受けをする際は、運転免許証や健康保険証などの提示を求められ、保証人として親族や勤務先などの情報も求められます。
返済をしても、言い掛かりをつけて更なる返済を求められることや返済が滞れば借受けた人だけでなく、家族や勤務先に対する脅迫まがいな取立てや関係先に対する業務妨害まがいの悪質な行為を受ける可能性があります。
ヤミ金融業者を利用したことで、さらに生活は困窮し、取立てなどの悪質な行為により、人間関係が悪化し、最悪の場合、職を失う方もいらっしゃいます。
さらには、ヤミ金融業者から銀行口座の譲渡、闇バイトと同様に受け子や出し子を行うことを求められることもありますので、利用してはいけません。
警察では、ヤミ金融が犯行に使用した銀行口座の凍結など積極的に実施しています。また、振り込め詐欺救済法により、返済金の一部が返還されることもあることから、悩まずに、早期に警察に相談してください。
新しい手口の出現
個人間融資
SNSなどを通じて見知らぬ人同士が知り合って金銭の貸し借りをするもの。個人が行う場合であっても、繰り返しお金の貸付けを行うことは貸金業法上の「貸金業」に該当し、貸金業登録が必要になります。またSNSなどで「お金貸します」と書き込むことは貸金業法に抵触する可能性もあります。
そして、 個人間融資を利用した側も、正規の業者と比べてトラブルに巻き込まれる危険性が高いので注意が必要です。
後払い現金化
商品を代金後払いで購入させた上で、その商品の感想をSNS等へ投稿することへの報酬として一定の金銭を交付するもの。後日商品の代金として高額な支払いをしなければいけません。また取引で提供した個人情報が悪用されたりネット上にさらされる等のトラブルに巻き込まれる危険もあります。商品売買を装っていても、実態が貸付であり業として行う場合は貸金業に該当する可能性があります。