愛知県警察

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犯罪抑止・環境浄化推進地区の指定

名称

区域

指定等年月日

栄犯罪抑止・環境浄化推進地区

名古屋市中区の区域のうち、錦三丁目、栄三丁目1番から15番まで及び栄四丁目の区域 平成16年11月1日

松葉犯罪抑止・環境浄化推進地区

豊橋市の区域のうち、松葉町一丁目、松葉町二丁目及び広小路一丁目の区域 平成25年6月1日

金山犯罪抑止・環境浄化推進地区

名古屋市中区の区域のうち、金山一丁目、金山二丁目、金山四丁目及び金山町一丁目の区域並びに名古屋市熱田区の区域のうち、金山一丁目、金山町一丁目、金山町二丁目及び波寄町の区域 平成30年2月1日

名古屋駅犯罪抑止・環境浄化推進地区

名古屋市中村区の区域のうち、椿町、名駅一丁目、名駅三丁目、名駅四丁目及び名駅南一丁目の区域 平成30年2月1日
(名称、区域の変更)

推進地区指定の目的

犯罪が多発する地域の犯罪の防止及び少年の健全な育成が阻害されるおそれがある環境の浄化を目的としています。

推進地区内の事業者の責務

全ての事業者

歩道上等に看板、のぼり旗等の広告物や商品等を放置しないこと。
従業者の車や事業用車両等を違法駐車させないこと。

風俗営業等の事業者

従業者を雇用する場合は、就労資格の有無を確認すること。
《年齢確認と外国人の就労資格の確認》

不動産所有者

風俗営業等を営む方に不動産を賃貸する場合は、違法な風俗営業等に使用されることのないよう適正管理すること。

勧告・公表

  • 公安委員会は、全ての事業者及び不動産所有者に対し、その責務を果たすために必要な是正措置を講ずべきことを勧告することができます。
  • 公安委員会は、勧告された事業者、不動産所有者が正当な理由なく、その勧告に従わないときには勧告に従わない旨及びその内容(対象不動産名、所有者等を含む。)を愛知県公報、公安委員会のホームページで公表することができます。

詳しくは、矢印条文をお読みください。

犯罪抑止・環境浄化推進地区

に不動産(ビル)を所有する

不動産所有者、管理会社の方

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