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緊急時は110番
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愛知県安全なまちづくり条例
犯罪のないまちをめざして
愛知県の刑法犯認知件数は、平成6年と比べて平成15年には倍増するなど治安の悪化が心配されたため、平成16年に、愛知県安全なまちづくり条例が制定されました。
条例の目的
県、県民、事業者の責務や取り組むべき施策の基本事項を定め、三位一体となって安全で安心して暮らせる社会を実現させることを目的としています。
※「県」とは
知事部局、教育委員会、公安委員会等、県の執行機関のすべてを指します。
※「事業者」とは
愛知県内に事務所又は事業所を置き、一定の目的と計画に基づいて経済的活動を行う者全般を指すものであり、業種を指定しません。
条例の主な内容
- 県や警察署単位で推進体制をつくり、県民等の自主的な活動に対して県が支援を行います。
- 犯罪の防止に配慮した住宅・道路・公園等の普及に努めます。
- 学校や通学路での子どもの安全の確保に努めます。
- 住宅、道路、公園、自動車駐車場等の防犯性を向上するための基準(指針)を定めます。
防犯上の指針ページへ - 盗難にあいにくい自動車、自動販売機等の普及に努めます。
- 自動車を譲り受ける際などにナンバーの偽変造等の確認を義務づけました。
- 「イモビライザが取り付けられた自動車の窃取に係る機器」の業務その他正当な理由を除いた所持を禁止します。(平成25年7月1日施行)
- 落書きや違法な広告、違法駐車等をなくし、犯罪が起きやすい環境を浄化します。
- 犯罪の被害者等に対する支援を行います。
愛知県安全なまちづくり条例を一部改正しました。
~平成25年7月1日施行~
愛知県での自動車盗は、平成20年から5年連続で全国ワースト1位と多発しており、その中でも、イモビライザが装着された自動車の盗難の割合は全国の約4割を占めました。(平成24年中)
多発の要因の一つとして、いわゆる「イモビカッター」等の「イモビライザが取り付けられた自動車の窃取に係る機器」が犯行に使用されていることがあげられ、これを取り締まるため、愛知県安全なまちづくり条例の一部改正を行いました。
改正の内容(平成25年7月1日改正)
愛知県安全なまちづくり条例第26条の2
イモビライザが取り付けられた自動車の窃取に係る機器の所持の禁止
1.規制の対象物
イモビライザが取り付けられた自動車を盗むために使用する機器で、
- いわゆる「イモビカッター」
- いわゆる「イモビライザテスター」
などと呼ばれる機器があります。
2.違反となる行為
上記の物の「所持」が違反となります。
ただし、業務その他正当な理由で所持している場合は除きます。
3.罰則(条例第36条:令和4年4月1日の改正により第33条となった)
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金