愛知県警察

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ヤードにおける盗難自動車の解体の防止に関する条例(ヤード条例)

ヤード条例は、ヤードにおける盗難自動車の解体を防止するため必要な規制を行い、自動車の盗難の防止に資するため、令和元年12月1日に施行された愛知県条例です。

お知らせ

ヤード条例が一部改正されました!(令和5年1月1日施行)

条文、規則、様式等

自動車解体業の届出について

届出受付時間及び
問い合わせ時間
月曜日から金曜日まで(国民の祝日等の休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。)の午前9時から午後5時30分の間です。
届出受付場所 ヤードの所在地を管轄する警察署の生活安全課
*2つ以上の警察署の管轄にわたるときはそのいずれかの警察署
届出に必要な
書類
  1. 様式1(自動車解体業届出書)(PDF:79KB)
  2. 自動車解体業届出書添付書類
    (1)ヤードの平面図及び周囲の略図
    (2)ヤードの土地の所有権又は地上権若しくは賃借権を有することを証する登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し、その他ヤードの使用について権原を有することを疎明する書類
    (3)その他
    • 届出提出者が個人である場合
      届出提出者の住民票の写し
    • 届出提出者が法人である場合
      法人の登記事項証明書、役員の住民票の写し
    • 届出提出者が未成年であり、かつ、その法定代理人が個人である場合
      法定代理人の住民票の写し
    • 届出提出者が未成年であり、かつ、その法定代理人が法人である場合
      法人の登記事項証明書、代表者の住民票の写し

住民票の写し…住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(本籍等(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等))を記載したものに限ります。

除外規定 解体業者(使用済み自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第2条第13項に規定する解体業者)は、届出の必要はありません。

自動車解体業者に対して土地等の貸付けをしている皆様へ(PDF:451KB)

自動車解体業者に土地等の貸し付け等をしようとする(又は、した)皆様に関する規定(責務、勧告)です。

【公表】自動車解体業の停止命令対象者等

愛知県公安委員会が自動車解体業の停止命令を行った場合等の自動車解体業者等を公表しています。

お問い合わせ

愛知県警察本部 国際捜査課
電話番号 052-951-1611
内線(4785)

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