警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
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052-953-9110
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月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
ヤードにおける盗難自動車の解体の防止に関する条例(ヤード条例)
ヤード条例は、ヤードにおける盗難自動車の解体を防止するため必要な規制を行い、自動車の盗難の防止に資するため、令和元年12月1日に施行された愛知県条例です。
お知らせ
ヤード条例が一部改正されました!(令和5年1月1日施行)
条文、規則、様式等
- 条文(PDF:164KB)
- 規則(PDF:106KB)
- 各種様式
- 条例の一部改正についての案内パンフレット
- 広報チラシ
- よくある質問(FAQ)
自動車解体業の届出について
届出受付時間及び 問い合わせ時間 |
月曜日から金曜日まで(国民の祝日等の休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。)の午前9時から午後5時30分の間です。 |
---|---|
届出受付場所 | ヤードの所在地を管轄する警察署の生活安全課 *2つ以上の警察署の管轄にわたるときはそのいずれかの警察署 |
届出に必要な 書類 |
|
除外規定 | 解体業者(使用済み自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第2条第13項に規定する解体業者)は、届出の必要はありません。 |
自動車解体業者に対して土地等の貸付けをしている皆様へ(PDF:451KB)
自動車解体業者に土地等の貸し付け等をしようとする(又は、した)皆様に関する規定(責務、勧告)です。
【公表】自動車解体業の停止命令対象者等
愛知県公安委員会が自動車解体業の停止命令を行った場合等の自動車解体業者等を公表しています。
お問い合わせ |
愛知県警察本部 国際捜査課 |