警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
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月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
猟銃等所持者に不安を感じたら・・・
銃刀法・火薬類取締法
猟銃等所持者に不安を感じたら・・・
公安委員会に対する申出制度について
平成21年6月1日から、銃砲刀剣類所持等取締法が改正され、「公安委員会に対する申出制度」が設けられました。この制度により、猟銃等の銃砲や刀剣類を持っている人が、
- 人に危害を加えるおそれがある
- 公共の安全を害するおそれがある
- 自殺をするおそれがある
と思われるときは、公安委員会に対し、その旨を申し出ることができるようになりました。猟銃等所持者に不安を感じた場合は、警察への通報をお願いします。
ご不明な点については、警察本部保安課(052-951-1611 内線3183)又はお近くの警察署にお尋ねください。
受付窓口
警察本部保安課、警察署、交番、駐在所
申出の方法
電話、口頭、メール、ファックス等方法を問いません。
申出ができる人
猟銃等の銃砲や刀剣類を持っている人と同居している人、近隣に住んでいる人、勤務先が同じである人
受理後の措置
申出事実の確認をするために必要な調査をして、適正に措置します。
※申出の対象に該当しない場合でも、必要な調査及び措置を行います。