愛知県警察

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暴力団排除活動

愛知県暴力団排除条例

コノハファミリーイラスト

この条例は、愛知県から暴力団を排除するため、

  • 県、事業者、県民が果たすべき責務
  • 暴力団の排除に関する基本的施策
  • 暴力団排除に関する禁止行為
  • 暴力団排除特別区域における禁止行為

等について定めています。

愛知県暴力団排除条例の主な規定

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愛知県暴力団排除条例

暴力団排除活動とは

イラスト

地域、職域において、住民や企業等が連携し、暴力団の不当、不法な要求を断固拒否するとともに、社会、経済各般の場から暴力団を排除し、彼らが社会に存在しえない状況を作り出すための諸活動をいいます。

愛知県から暴力団排除を進めるためには、

県民の皆さんと警察が一体となった暴力団排除活動

を展開することが必要です。

愛知県内の暴力団排除組織

愛知県の暴力団排除組織(暴排組織)は、令和2年末現在で、

  • 地域暴排組織46団体
  • 職域暴排組織26団体

があり、それぞれの地域・職域において、暴力団排除活動を行っています。

暴力団追放「三ない運動+1(プラスワン)」の実践

暴力団追放「三ない運動+1」とは、

  • 暴力団を利用しない
  • 暴力団を恐れない
  • 暴力団に金を出さない
  • 暴力団と交際しない(+1)

という運動です。
皆さんの町や社会から暴力団を追放するためには、皆さんが勇気を持って、これらの運動を実践することが大切です。
暴力団が恐れているのは、何よりも「暴力団を恐れないあなたの勇気」なのです。

暴力団などから被害を受けた場合には決して泣き寝入りすることなく、下記の相談窓口にご相談ください。

暴力団に関する相談窓口のご案内

警察本部の相談窓口

暴力団に関する相談

052-951-7700

24時間受付

企業たかり屋遮断ファックス110番

(企業が暴力団等から不当な要求を受けている場合の相談窓口)

052-954-8844

月曜日~金曜日(年末年始・休日を除く)午前9時~午後5時

警察署の相談窓口

暴力担当係

公益財団法人愛知県暴力追放運動推進センター(名古屋市昭和区円上町26番15号愛知県高辻センター2階)

ホームページ開設中!

http://www.boutsui-aichi.or.jp/(外部サイトへリンク)

・職員による暴力団等に関する無料相談(月~金(年末年始・休日を除く)午前 9時~午後5時)
・弁護士による暴力団等に関する無料相談受付中(火曜日と木曜日(年末年始・休日を除く)午後1時30分~午後4時)

052-883-3110

暴力団から不当な要求を受けた場合には、暴力団員の検挙を始め、暴力団対策法の行政命令を発出するなどして、暴力団員の違法行為を規制します。
また、相談者に対して、暴力団排除に関する各種助言や暴力団員への対応要領のアドバイス等を行っています。
その際、相談者やその関係者に関する事項の秘密は厳守するとともに、保護には万全を期していますのでご安心ください。

不当要求防止責任者講習のご案内

暴力団からの不当な要求による被害を防止するためには、事前に暴力団の実態や不当要求の手口、それに対する対応方法などを知っておく必要があります。
当県では、愛知県公安委員会から委託を受けた公益財団法人愛知県暴力追放運動推進センターが、愛知県警察や愛知県弁護士会と連携して、

不当要求防止責任者講習

を無料で行っていますので、是非ご活用ください。
受講者には、講習の終了後に、愛知県公安委員会が発行する「受講修了書」が交付されるほか、暴力追放ステッカー等をお渡しします。

暴力追放ステッカー、受講修了書写真
暴力追放ステッカー・受講修了書

不当要求防止責任者講習の受講までの流れ

1責任者の選任

まず、業務を統括管理する立場にある方の中から、事業者自身や使用人その他の従業員に対する不当要求による被害を防止するために必要な業務を行うための適任者を、責任者として選任してください。
責任者は、事業所(一般企業における本社・支社・支店・営業所、行政機関における部・局・課・支所など)ごとに選任することができます。

2「責任者選任届出書」の作成と提出

(1) 書面手続きによる場合

「責任者選任届出書」の様式(下記7の「各種様式と記載例」に掲載)を日本産業規格A4版白色無地紙に印刷の上、記載例を参考に必要事項を記入して作成してください。
「責任者選任届出書」には「責任者選任届出書作成時参考メモ」が併載されていますので、こちらも併せて作成提出してください。
適切に不当要求防止責任者講習の受講案内をさせて頂くために必要な情報となりますのでご協力をお願いします。
責任者本人又は同一の事業所に勤務する方が、当該事業所の所在地を管轄する警察署の暴力担当係に持参又は郵送にて提出してください。
郵送の場合、宛先は事業所を管轄する警察署の「暴力担当係宛」でお願いします。
持参する場合は、原則、平日の午前9時から午後5時までの間でお願いします。
なお、警察本部や愛知県公安委員会等への郵送や持参は受け付けていません。

(2) オンライン手続 
警察庁の専用サイトからオンラインによる届出が可能です。
手続きはメール送信により行いますので、メール送受信が可能なパソコンにより手続きをしてください。
オンラインによるメール送信で提出頂く様式の記載だけでは、前任責任者の有無等の情報が足りず、適切に不当要求防止責任者講習の受講案内をさせて頂くために、別途、電話にて必要な情報を聴取させていただきますので、あらかじめご了承ください。
警察庁の専用サイトには下記URLにより移動できます。
URL「https://proc.npa.go.jp」にアクセスし、

  • 警察行政手続サイト
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律関係
  • 申請・届出開始

を順にクリックしてください。
以降は、表示された指示に従って責任者選任届出書を作成し、メール送信により提出してください。
(※警察署の選択欄が表示されますが、当該事業所の所在地を管轄する警察署を選択してください。)
提出された届出書は、警察庁を経由し、当該事業所の所在地を管轄する警察署に転送され、届出を受理します。(届出受理後、管轄する警察署等から確認の電話連絡が来ます。)

(3) その他の届出
ア 責任者を変更する場合
事業所において「新たに責任者を選任」した場合のほか、人事異動などで責任者が異動となり「後任の責任者を選任」した場合も、上記の方法により、後任者の「責任者選任届出書」を作成して提出してください。
イ 責任者の役職等に変更があった場合
責任者は変わらないものの、責任者の役職、事業所の名称、所在地、電話番号に変更があった場合は、下記7の「各種様式と記載例」に掲載されている「変更届出書」を作成して、当該事業所の所在地(所在地が変更となる場合は、変更後の所在地)を管轄する警察署の暴力担当係に持参又は郵送にて提出してください。「変更届出書」は、オンライン手続きはできません。
ウ 責任者を変更し、事業所の名称等にも変更があった場合
「責任者選任届出書」と「変更届出書」の提出が必要になります。下記7の「各種様式と記載例」を参照のうえ作成し、管轄する警察署の暴力担当係に持参又は郵送にて提出してください。

警察署・幹部交番所在地

3講習の開催通知等

(1)開催通知の郵送

講習開催日のおおむね1か月前に、愛知県公安委員会から、責任者の勤務先(届出をしていただいた事業所の所在地)へ、開催通知(往復はがき)が郵送されます。

(2)講習の日時と場所

ア 会場で行う講習

講習は、愛知県内を12地域に分けて、年1回ずつ行うこととしており、それぞれの地域内にある公共施設等を会場としています。
開催通知に記載された講習を受講できない場合は、原則として、次年度に開催される講習会に参加いただくことになりますが、他会場の講習で受講が可能な場合もありますので、年度内の受講をご希望の方は、下記お問い合わせ先(愛知県警察本部捜査第四課暴力団排除係)までご相談ください。
講習が開催される地域と時期については、次の表のとおりです。

責任者が勤務する所在地 時期
警察署が管轄する地域 令和6年4月
豊橋警察署、豊川警察署、蒲郡警察署、新城警察署、設楽警察署、田原警察署が管轄する地域 令和6年5月
春日井警察署、小牧警察署、瀬戸警察署、西枇杷島警察署が管轄する地域 令和6年6月
岡崎警察署が管轄する地域 令和6年7月
豊田警察署、愛知警察署、足助警察署が管轄する地域 令和6年7月
中村警察署、蟹江警察署、津島警察署が管轄する地域 令和6年8月
警察署、西警察署、警察署、守山警察署が管轄する地域 令和6年8月
半田警察署、中部空港警察署、知多警察署、東海警察署、常滑警察署が管轄する地域 令和6年10月
刈谷警察署、安城警察署、西尾警察署、碧南警察署が管轄する地域 令和6年11月
中川警察署、警察署、熱田警察署、警察署、警察署が管轄する地域 令和6年11月
一宮警察署、犬山警察署、稲沢警察署、江南警察署が管轄する地域 令和7年2月
千種警察署、昭和警察署、天白警察署、名東警察署、瑞穂警察署が管轄する地域 令和7年3月

※管轄する地域及び時期を変更する場合があります。

イ オンラインによる講習

会場で行う講習とは別に、オンラインによる講習も実施しています。

詳しくは コチラ(PDF:933KB) をご覧ください。

情勢の変化により、急きょ開催を延期する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

4受講の申込み

(1) 会場で行う講習

郵送された開催通知(往復はがき)の「返信」裏面に印刷された「責任者講習受講申込書」の「会場で行う講習を受講します。」または「いずれも欠席します。」のいずれかにレ印を記入し、「往信」と「返信」を切り離して「返信」のみを投函してください。
「往信」は、講習の当日に持参し、受付に提出してください。

(2) オンラインによる講習

オンラインによる講習を希望される方は コチラ(PDF:933KB) をご覧ください。

5講習の内容等

講習では、各種教材等を配布するとともに、講師として暴力団関係の知識や経験が豊富な警察官、公益財団法人愛知県暴力追放運動推進センターの職員、暴力団が関係する事案を多く取扱っている弁護士等が、暴力団の実態や暴力団員等からの不当要求に対する対応要領などを中心に講演するほか、ビデオなどの視聴覚教材を活用して、事業者の皆様に必要な知識と技能を習得していただきます。
なお、講習の時間については、法令で定められていますので、遅刻や途中退席等されると受講修了書等を受けることはできませんので注意してください。
この講習は、責任者の方にとって有意義な講習ですので、途中退席される場合であっても時間の許す限り受講していただくことをお勧めします。

6注意事項

(1)開催通知が前任者宛で郵送された場合

万が一、開催通知が前任の方のお名前で郵送された場合で、後任の方が受講を希望される場合は、講習日の2週間前までに、後任者の「責任者選任届出書」を提出するとともに、開催通知の「返信」裏面に印刷された「責任者講習受講申込書」の前任者の氏名・フリガナを二重線で消し、余白に後任者の氏名・フリガナを記入するとともに、「人事異動のため」等と変更理由を簡記して投函してください。後任者の「責任者選任届出書」の作成と提出については、前記2「責任者選任届出書の作成と提出」と同様です。

(2) 講習の受講について

不当要求防止責任者講習は、初めて選任された年度に「選任時講習」を受講していただき、以降は、受講した日から概ね3年を経過したときに「定期講習」を受講していただくために、公安委員会から開催通知を責任者それぞれに郵送にて受講日時・場所をご案内しています。
「選任時講習」については、責任者選任届出書が提出された時点で、該当地域での、その年度の講習会が終了又は手続きが締切りとなっている場合は、原則、翌年度での受講となります。

(3) 責任者の解任又は事業所の閉鎖など  

責任者を解任する届出書等はありません。
責任者を解任する場合又は事業所の統廃合に伴う閉鎖により責任者を解任する場合 は、下記の連絡先にお問い合わせください。
既に解任した責任者宛てに、責任者講習の開催通知が郵送された場合は「解任済み」等と理由を簡記して投函してください。

7各種様式と記載例

届出の種別

様式

記載例

責任者を選任した場合(責任者を変更した場合を含む。)

責任者選任届出書 (PDF:45KB)

(ワード:42KB)

記載例(PDF:180KB)

責任者の役職、事業所の名称・所在地・電話番号の変更があった場合

変更届出書 (PDF:107KB)

(ワード:19KB)

記載例(PDF:323KB)

不当要求防止責任者講習に関するお問い合わせは

  • 愛知県警察本部捜査第四課暴力団排除係
    電話052-951-1611(内線4446)
  • 公益財団法人愛知県暴力追放運動推進センター
    電話052-883-3110
  • 各警察署暴力担当係

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