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暴力団総合対策
暴力団情勢
暴力団情勢はどうなっているの?
指定暴力団六代目山口組と指定暴力団神戸山口組の対立抗争が続いているほか、暴力団による銃器使用事件が発生するなど、予断を許さない状況にあります。
このような情勢を踏まえ、昨年に引き続き愛知県警察の最重要課題を
「暴力団の壊滅」
として、「安心」して暮らせる「安全」な愛知を確立するため、
- 暴力団に対する取締りの徹底
- 暴力団の資金源の解明及び遮断
- 歓楽街を中心とした暴力団排除活動の推進
といった対策を推進しています。
暴力団はどのくらいいるの?
愛知県には、令和5年末現在で、暴力団の構成員(以下「暴力団員」と言います。)と準構成員等(※)を合わせて約830人がいます。
※「準構成員等」とは、暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団員に資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持・運営に協力し、若しくは関与するものを言います。
暴力団員の人数は増えているの?減っているの?
全国的に年々減少傾向にあり、暴力団員数等の推移としては、平成26年末で約53,500人であったものが、令和5年末では約20,400人となっています。
当県においても、全国と同様、年々減少傾向にあり、その数は表のとおりとなっています。
【愛知県における暴力団員数等の推移】
暴力団は何をして儲けているの?
昔からみられる主な行為
- 賭博、ノミ行為、恐喝、覚醒剤の密売
- 縄張内の事業者からの「みかじめ料(※)」、「用心棒代」の徴収
- 正月飾り(干支の置物等)の売付け
※「みかじめ料」とは、暴力団が挨拶料やショバ代等の様々な名目で要求する金品のことを言います。
最近みられるようになった主な行為
- 窃盗、詐欺、違法薬物の密売、ヤミ金融等の犯罪行為
- 建設業、人材派遣業、証券取引といった各種事業活動への関与
- 暴走族のケツ持ち代(面倒見代)、暴力団の後援会費等の徴収
- 企業や個人に対する賛助金要求、下請工事への参入要求
暴力団に対する取締り状況
どんな取締りをしているの?
愛知県警察では、「社会の敵」である暴力団をなくすため、
- 人=組長等の主要幹部を中心とした暴力団員の検挙
- 金=組織を支える資金獲得犯罪の取締り、犯罪収益の剝奪
- 物=拳銃等の武器の押収
を重点に取締りを強化しており、令和5年中は、暴力団員と準構成員等を合わせて、705人を検挙しています。
暴力団対策法とその運用状況
暴力団対策法ってなに?
暴力団対策法は、平成4年に施行された法律で、正式には「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」といいます。
この法律には、
- 指定暴力団(法の規制対象となる暴力団)の指定
- 指定暴力団の暴力団員による不当な行為の禁止
などが定められています。
指定暴力団ってなに?
都道府県公安委員会が、暴力団対策法第三条に規定する一定の要件に該当する暴力団を「集団的に又は常習的に暴力的要求行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団」として指定したものであり、「指定暴力団」として指定されることによって、暴力団対策法の各種規制の対象となります。
全国では、令和5年末現在で、「六代目山口組」、「神戸山口組」、「稲川会」、「住吉会」を始め、合計25の団体が指定暴力団に指定されています。
どんな行為が禁止されているの?
指定暴力団の暴力団員が、次のような不当な行為をすると、暴力団対策法の規制を受けることとなります。
- 不当な暴力的要求行為
- 口止め料、寄付金、援助金、下請参入、資材納入等を要求する行為
- 縄張り内の営業者に、みかじめ料、用心棒代を要求する行為
- 債権取立て、借金の免除、返済の猶予、手形の割引きを要求する行為
- 会社等に不当な株式買取や信用取引を要求する行為
- 地上げしたり、土地や建物を占拠して不当に明渡し料を要求する行為
- 交通事故等の示談に介入して金品等を要求する行為
- 商品の欠陥などをネタにして損害賠償を要求する行為
- 暴力団に入れと強要したり、暴力団からの脱退を妨害する行為
- 未成年者に入れ墨を強要する行為
- 暴力的な要求行為の依頼 など
暴力団対策法の禁止行為をするとどうなるの?
指定暴力団の暴力団員が、暴力団対策法で禁止されている行為を行った場合は、その暴力団員に対して、中止命令、再発防止命令といった行政命令を発出することで、暴力団員による不当な暴力的要求行為等を規制します。
- 中止命令とは
- 個々の違反行為を中止させる命令です。
- 再発防止命令とは
- 違反行為をし、更に反復して類似の行為をするおそれがあると認められる場合に、一定の期間を定めて、その行為を行わせないようにする命令です。
愛知県警察では、令和5年中、中止命令18件と再発防止命令1件を発出しています。これらの行政命令を受けた暴力団員が、命令の内容に従わなかった場合は、命令違反事件として暴力団員を検挙します。
暴力団員から不当な要求を受けたときは、どうすればいいの?
警察では、恐喝等の被疑者として暴力団員を検挙したり、暴力団対策法の行政命令を発出するなどして、暴力団員の違法行為を規制しています。
また、被害回復の交渉等で被害者の方が暴力団員と面接しなければならない場合には、暴力団員への対応要領等に関する助言指導を始め、その交渉の場として警察施設を提供するなどの援助も行っています。
さらに、暴力団犯罪の被害者等が暴力団員等から危害を受けるおそれが認められる場合には、警察が保護対策を行うことにより、危害の未然防止を図っています。
暴力団員等から不当な要求を受けていると感じた場合は、迷わず、すぐに警察に相談してください。