警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
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月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
不法就労・不法滞在防止にご協力ください
外国人新規入国者数の現状(法務省統計)
令和5年に日本へ新規入国した外国人は、2,375万1,693人で、前年同期に比べ2,032万8,162人(約593.8%)増加しました。
不法残留者数の推移(法務省統計)
日本に滞在している不法残留者の数は、令和6年1月1日現在7万9,113人であり、前年同期に比べ8,622人(約12.2%)増加しました。
不法就労外国人を雇用しないために
不法残留等の不法滞在者に対して不法就労を斡旋するブローカーや就労が認められていない外国人を雇用する事業主は後を絶ちません。
警察では、このようなブローカーや悪質な事業主の取締りを行っています。
~事業主のみなさんへお願い~
- 外国人を雇用する場合は、適法に働くことができる外国人であるかどうかについて、 旅券、在留カード、就労資格証明書(希望する外国人に交付される。)等をコピーではなく実物で在留資格、在留期間を確認してください。
- 留学生等については資格外活動の許可の有無、また、許可された活動内容も確認してください。
- 在留カードには、就労制限の有無や資格外活動許可に関して明記されていることから、雇用する際はこれらの欄も確認してください。外国人を雇用する際に、当該外国人が不法就労者となることを知らなかったとしても、在留カードの未確認などの過失があれば処罰の対象となります。
以上の点に留意し、就労が認められていない外国人を決して雇わないようにしてください。
不明な点がある場合は、最寄りの警察署又は名古屋出入国在留管理局に問い合わせて確認してください。
在留カードとは
中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留に係る許可に伴って交付されるものです。また、在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。