愛知県警察

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自転車運転者講習

平成27年6月1日から自転車運転者講習制度が始まりました。

飲酒運転や一時不停止、信号無視など、危険行為をくり返す自転車運転者が対象となります。

自転車講習制度のながれ

講習の流れ

4月1日からの講習料訂正

自転車運転者講習チラシ1(PDF:637KB)(別ウィンドウで開きます)

講習チラシ

自転車運転者講習チラシ2(PDF:1,360KB)

(別ウィンドウで開きます)

政令で定める危険行為・16類型

  1. 信号機の信号等に従う義務(第7条)
  2. 通行の禁止等(第8条第1項)
  3. 歩行者用道路を通行する車両の義務(第9条)歩行者に注意して徐行しなければならない
  4. 通行区分(第17条第1項、第4項又は第6項)右側通行など
  5. 特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行(第17条の3第2項)歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない
  6. 踏切の通過(第33条第2項)遮断機閉鎖、警報機警報中の踏切内立入
  7. 交差点における他の車両等との関係等(第36条)優先道路及び幅員が明らかに広い道路を通行する車両等の優先の原則
  8. 交差点における他の車両等との関係等(第37条)交差点で右折する場合の直進又は左折車両等の進行妨害の禁止
  9. 環状交差点における他の車両等との関係等(第37条の2)
  10. 指定場所における一時停止(第43条)
  11. 普通自転車の歩道通行(第63条の4第2項)歩道中央から車道寄り部分の徐行義務及び歩行者の通行の妨げとなる場合の一時停止義務
  12. 自転車の制動装置等(第63条の9第1項)内閣府令で定める基準に適合する制動装置の備え付け義務
  13. 酒気帯び運転等の禁止(第65条第1項)
  14. 安全運転の義務(第70条)
  15. 携帯電話使用等(第71条第5項第5号)
  16. 妨害運転(第117条の2第1項第4号、第117条の2の2第1項第8号)他の車両等の通行を妨害する目的で著しい交通の危険や交通の危険のおそれを生じさせる行為

jitensyauntensyakousyuu16.jpeg

自転車運転者講習の対象となる16類型(PDF:988KB)

(別ウインドウで開きます)

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