愛知県警察

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運転免許証への旧姓記載について

運転免許証に旧姓を記載することが可能になりました。

住民基本台帳法施行令等の一部を改正する法律(平成31年政令第152号)が平成31年4月17日に公布され、令和元年11月5日から住民票及び個人番号カードに旧姓を記載することが可能となりました。

これにより、運転免許証への旧姓の記載又は運転免許証に記載された旧姓の変更若しくは削除ができるようになるとともに、旧姓記載を理由に再交付の申請が可能となります。

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旧姓併記に必要な書類等

旧姓を併記するためには、

  • 旧氏欄に旧姓が記載された住民票
  • 氏名欄に旧姓が併記された又は追記欄に旧姓が追記されたマイナンバーカード
  • ※旧姓が二本線で消された住民票は、旧姓が併記された住民票に該当しません。

のいずれかの提示が必要です。

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