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052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
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道路使用許可
ここでは、道路使用許可申請等について説明します。手続サイトでは、
- 道路使用許可申請
- 道路使用許可の変更届出
- 道路使用許可の再交付申請
が手続サイト経由で申請等が行えます。
(許可証等の受取は、各管轄警察署での受取となります。)
手続き開始日 令和3年6月1日(火曜日)
道路使用許可申請
申請方法
- 申請は道路を使用する場所、道路を管轄する警察署の警察行政手続サイトを通じて提出してください。(警察署に直接メールでの申請はできません。)
- この許可のほかに、道路管理者の道路占用許可が必要な場合があります。
- 手続サイトから申請可能な内容に制限がありますので、手続可能一覧(PDF:63KB)をご確認ください。
主な許可内容
1号許可 | 道路工事、管路埋設工事、軌道工事、地下鉄工事、架空線工事、マンホール作業、採血等作業、ゴンドラ作業、搬出入等作業、交通安全施設作業 等 |
2号許可 |
石碑、銅像等の設置、街路灯、消火栓の設置、路線バス停留所等表示施設の設置、アーケードの設置、工事用仮囲い、足場、支柱、拡声器、防犯カメラの類、立看板・掲示板・その他広告板の設置、飾付けの設置、舞台・やぐらの設置 等 |
3号許可 | 露店、屋台店、靴修理、商品の陳列台 等 |
4号許可 |
祭礼行事、競技会等、車両装飾・宣伝、集団行進、ロケーション、人寄せ、消防訓練 等 |
申請書類
- 道路使用許可申請書(過去に交付された許可証情報もアップロードが必須です。)
- 使用する道路の場所及び付近の見取図
- 工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書
- 添付資料
- 〈添付資料の一例〉
1号許可 |
工程表、保安図、交通量調査、迂回路略図(看板等の位置、内容を含む)、広報対策資料 |
2号許可 |
工程表、保安図、交通量調査、迂回路略図(看板等の位置、内容を含む)、広報対策資料、設置工作物の設計書 |
3号許可 |
露天等の形態を記載した図面、道路使用の計画書 |
4号許可 |
交通量調査、迂回路略図(看板等の位置、内容を含む)、広報対策資料、道路使用の計画書、道路使用の形態を記載した図面 |
- ※添付書類はモノクロ印刷しますので画像等はっきりしたものを添付してください。
- 添付資料の必要の有無等については各管轄警察署へご確認ください。
手数料
- 2,500円
- 手数料はキャッシュレス決済又は、愛知県収入証紙での納入になります。
- 申請者により、交付時に2,500円分の手数料が免除となる場合がありますので、各管轄警察署へご確認ください。(道路使用許可申請手数料が免除される対象者)(PDF:352KB)
- ※ 愛知県収入証紙の購入は、警察署内では各地区安全協会が販売しておりますが、 各地区交通安全協会窓口によって販売時間が異なっており、購入できる時間が短い窓口がありますのでご注意ください。
関連リンク |
交付
- 申請から許可証の交付まで、1週間(行政庁の休日を除く。)ほどかかります。警察署から交付についてご連絡します。ご連絡があるまでお待ちください。
- ご連絡は、申請受理日から(土日祝日を除く。)7日以内に管轄警察署交通課窓口からご連絡します。(補正等の手続きが必要な時は、7日以上かかる場合もあります。)
- 交付の際、交付窓口において、申請時に発行された管理番号をお尋ね致しますので、手続サイト申請終了後に届く「完了メール」で管理番号を確認してください。管理番号は「申請・届出書管理番号」欄に記載されています。
変更届出
申請方法
- 届出は道路を使用する場所、道路を管轄する警察署の警察行政手続サイトを通じて提出してください。(警察署に直接メールでの届出はできません。)
- 手続サイトから届出可能な内容には制限がありますので、手続可能一覧(PDF:63KB)をご確認ください。
- 必要書類は、道路使用許可証記載事項変更届と既に交付済の道路使用許可証をアップロードしてください。
申請書類
- 道路使用許可証記載事項変更届
- 交付済道路使用許可証
交付
- 変更届出の準備が整い次第ご連絡します。(補正等の手続きが必要な時は、数日かかる場合もあります。)ご連絡があるまでお待ちください。
- 交付時には、交付済の道路使用許可証を窓口へご持参ください。
- 交付の際、窓口において、届出時に発行された管理番号をお尋ね致しますので手続サイト申請終了後に届く「完了メール」で管理番号を確認しておいてください。管理番号は「申請・届出書管理番号」欄に記載されています。
再交付(許可証の亡失、滅失、汚損、破損した場合)
申請方法
- 再交付申請は、道路を使用する場所、道路を管轄する警察署の警察行政手続サイトを通じて提出してください。(警察署で直接メールでの受付はしていません。)
申請書類
- 道路使用許可証再交付申請書
- 道路使用許可申請書(再度提出用)
- 汚損、破損した当該道路使用許可証(亡失、滅失した場合を除く。)
手数料
- 申請手数料700円
- 手数料はキャッシュレス決済又は、愛知県収入証紙での納付となります。
- 申請者により、交付時に700円分の手数料が免除となる場合がありますので、各管轄警察署へご確認ください。(道路使用許可申請手数料が免除される対象者)(PDF:352KB)
- ※ 愛知県収入証紙の購入は、警察署内では各地区安全協会が販売しておりますが、 各地区交通安全協会窓口によって販売時間が異なっており、購入できる時間が短い窓口がありますのでご注意ください。
関連リンク |
交付
- 再交付の準備が整い次第ご連絡します。ご連絡があるまでお待ちください。
- (補正等の手続きが必要な時は、数日かかる場合もあります。)
- 交付の際、窓口において、申請時に発行された管理番号をお尋ね致しますのでポータルサイト申請終了後に届く「完了メール」で管理番号を確認しておいてください。管理番号は「申請・届出書管理番号」欄に記載されています。
申請様式、記載例のダウンロード
道路使用許可申請書 | 様式(PDF:94KB) | 様式(Word:31KB) | 記載例(PDF:133KB) |
道路使用許可証 記載事項変更届 | 様式(PDF:54KB) | 様式(Word:30KB) | |
道路使用許可証 再交付申請書 | 様式(PDF:61KB) | 様式(Word:30KB) |
警察行政手続サイトについてのお問い合わせ
提出方法等サイトに関するお問い合わせは、
警察庁:npa_proc@npa.go.jpへお問い合わせください。
道路使用許可の内容に関するお問い合わせ
各警察署へお問い合わせください。