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制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請
ここでは、警察行政手続サイトを通じて申請する「制限外積載許可申請」「設備外積載許可申請」「荷台乗車許可申請」について説明します。
制限外積載とは
電柱や変圧器、剛材等のように、分割や切断不可能な積載物(長大物等)であり、積載制限(幅、長さ、高さ)を超えて車両を運転する場合、運転者は出発地警察署長の許可を受ける必要があります。
※令和4年5月13日から自動車の積載制限が変わりました。申請の際はご注意ください。
大きさの制限を超える場合
積載物の積載時の大きさ(長さ、幅、高さ)のいずれかが次の制限を超えることとなった場合、申請が必要です。
長さ | 自動車の長さにその長さの10分の2を加えたもの |
幅 | 自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたもの |
高さ |
3.8m(ただし、愛知県公安委員会が指定する高さ指定道路においては4.1m)からその自動車の積載場所の高さを減じた高さ ※軽四自動車及び三輪の普通自動車は2.5m |
積載方法の制限を超える場合
積載方法の制限を超える場合、申請が必要です。
前後 | 自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出すもの |
左右 | 自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出すもの |
設備外積載とは
車両の乗車又は積載物を積載する場所として設備が設けられていない場所(例えば、乗用自動車の屋根、貨物自動車の側板外周等)へ積載して車両を運転する場合、運転者は出発地警察署長の許可を受ける必要があります。
荷台乗車とは
もっぱら貨物を運搬する構造の自動車(貨物自動車)の荷台部分に人を乗車させて運転する場合、運転者は出発地警察署長の許可を受ける必要があります。
申請について
申請方法
- 出発地を管轄する警察署に警察行政手続サイトを通じて提出してください。(警察署に直接メールでの申請はできません。)
- 新規の制限外積載・設備外積載・荷台乗車の許可申請の受付はしていません。基本的には、定型的・反復継続して行うもののみ受付します。
- 手続サイトから申請可能な内容に制限がありますので、手続可能一覧(PDF:393KB)をご確認ください。
申請書類
1 | 制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請書 | ー |
添付書類 | 審査に必要な書類等 | |
2 | 運行経路図 | 必要により運行する道路名、交差点名を明確に示す経路表等 |
3 | 積載状態図 |
車両に積載物を積載した状態で、長さ・幅・高さが記載されたもの |
4 | 自動車検査証の写し |
※電子車検証の場合は、車検証閲覧アプリの画像添付でも可 |
※「車検証閲覧アプリ」については、国土交通省のHPをご確認ください。
※車検証の有効期間に注意してください。
※添付書類はモノクロ印刷をしますので画像等はっきりしたものを添付してください。
申請時の注意点
- 制限外積載許可の場合、積載物を分割できたり、切断できる等の場合は許可ができません。
- 制限外積載許可を必要としない積載方法等を検討し、やむを得ない場合に許可の申請をしてください。
- 目的地が県外の場合は、交付までに日数がかかるときがありますので、早めに申請をしてください。
- 積載方法や車両の大きさ等により、この許可のほかに道路管理者の許可が必要な場合があります。
手数料
- 手数料はかかりません。
交付
- 申請から許可証の交付まで3日(行政庁の休日を除く。)ほどかかります。警察署からの交付についてご連絡します。ご連絡があるまでお待ちください。
- ご連絡は、申請受理日(行政庁の休日を除く。)の翌日から3日以内に管轄警察署交通課窓口からご連絡します。(補正等の手続きが必要な時は、3日以上かかる場合もあります。)
- 交付の際、交付窓口において、申請時に発行された管理番号をお尋ね致しますので、手続サイト申請終了後に届く「完了メール」で管理番号を確認してください。管理番号は、「申請・届出書管理番号」欄に記載されています。
注意事項
申請内容によっては、許可できない場合や通行時間等の変更をお願いすることもあり、目的地が県外の場合等は、上記に記載の交付予定日よりもさらに審査等に時間がかかる場合がありますので、早めの相談、申請をお願いします。
お問い合わせ、事前相談は申請先警察署の交通課窓口まで。
申請様式、記載例のダウンロード
制限外積載・設備外積載・荷台乗車の許可申請書 | ||
経路表 | ー | 記載例(経路表)(PDF:26KB) |
提出方法等サイトに関するお問い合わせ
警察庁:npa_proc@npa.go.jp へお問い合わせください。
申請先:警察行政手続サイト
制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可に関するお問い合わせ
各警察署へお問い合わせください。