警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
駐車許可の申請手続
ここでは、警察行政手続サイトを通じて申請する「駐車許可の申請」について説明します。
駐車許可とは
駐車禁止の対象とされる道路の部分に駐車せざるを得ない特別の事情がある場合において、その必要性が駐車規制の必要性を上回るときに許可の対象とし、申請に係る駐車の日時、場所、用務及び駐車可能な場所の有無等につき、審査基準に基づいた審査を行った上で、駐車場所を管轄する警察署長が許可するものです。
審査の結果、不許可となる場合もあります。
審査基準
以下のいずれにも該当する場合に許可するものとします。
1 駐車の時間
駐車の時間が、駐車に係る用務の目的を達成する必要な時間を超えないこと |
駐車の時間帯が駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害するものでないこと |
2 駐車の場所
1 | 道路標識により、駐車が禁止されている場所であること又はパーキング・メーターが設置されている時間制限駐車区間であること |
2 | 駐停車禁止場所(交差点・横断歩道等)、無余地場所、駐車方法違反(左測端に沿わない駐車等)になる場所でないこと |
3 | 駐車の場所が、駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害するものでないこと |
3 駐車の用務
1 | 公共交通機関等の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難であると認められる用務であること |
2 | 5分を超えない時間内(パーキング・メーターが設置されている時間制限駐車区間においては、その道路標識等により表示されている時間内)の貨物の積卸し、その他駐車違反とならない方法による駐車がおよそ不可能と認められる用務であること |
3 | 道路使用に該当する用務でないこと |
4 許可を受けようとする駐車場所について次に掲げる範囲内に駐車可能な路上駐車場、路外駐車場及び駐車が禁止されていない道路のいずれもが存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能であると認められること
1 | 重量貨物又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近 |
2 |
医師等の往診若しくは手当、助産師、介護福祉士等の出張による業務の遂行のため用務先の直近に駐車することがやむを得ない車両にあっては、当該用務先の直近 |
3 | その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内の範囲 |
審査基準に該当するかどうか上記表を確認し、不明な点は申請先警察署に確認してください。
申請について
申請方法
- 駐車を必要とする道路を管轄する警察署に警察行政手続サイトを通じて提出してください。(警察署に直接メールでの申請はできません。)
- 新規の駐車許可は受付していません。基本的には、定型的・反復継続して行うものを受付のみとします。
- 手続サイトから申請可能な内容に制限がありますので、手続可能一覧(PDF:426KB)をご確認ください。
申請書類
- 駐車許可申請書
- 許可を受けようとする車両の運転者の運転免許証の写し
- 許可を受けようとする車両の自動車検査証の写し
※電子車検証の場合は、車検証閲覧アプリの画像添付でも可 - 許可を受けようとする駐車の場所及びその周辺の見取図 (見取図には、建物又は施設の名称が判別できるもので、当該駐車場所を明示したもの。見取図には、訪問先を記載しないでください。)
- その他業務の内容によって必要な疎明書
※車検証閲覧アプリについては、国土交通省のHPをご確認ください。
※車検証の有効期間に注意してください。
※添付書類はモノクロ印刷をしますので、画像等はっきりしたものを添付してください。
その他業務の内容によって必要な疎明書類とは
介護関係など
1 | 県等からの指定通知書の写し等 |
2 | 訪問先一覧表 |
3 | 従業員の資格証等の写し |
4 |
従業員名義の車両の場合 社用車として借り上げる旨が記載された契約書の写し及び警察署長宛の誓約書の原本 (あくまで「契約書」「誓約書」の見本を示したもので、別の様式を使用することを妨げるものではありません。 |
※その他駐車の用務、申請書類によっては他の書類が必要となる場合がありますので、あらかじめ申請先警察署交通課若しくは愛知県警察本部交通規制課道路使用係までお問い合わせください。
手数料
- 手数料はかかりません。
交付
- 申請から許可証の交付まで、3日(行政庁の休日を除く。)ほどかかります。警察署から交付についてご連絡します。ご連絡があるまでお待ちください。
- ご連絡は、申請受理日の翌日から(土日祝日を除く。)3日以内に管轄警察署交通課窓口からご連絡します。(補正等の手続が必要な時は、3日以上かかる場合もあります。)
- 交付の際、交付窓口において、申請時に発行された管理番号をお尋ね致しますので、手続サイト申請終了後に届く「完了メール」で管理番号を確認してください。管理番号は「申請・届出書管理番号」欄に記載されています。
申請様式、記載例のダウンロード
申請書 | 駐車許可申請書(PDF:114KB) |
記載例 往診・訪問看護等(PDF:221KB) |
記載例 物流関係(PDF:214KB) |
提出方法等サイトに関するお問い合わせ
警察庁:npa_proc@npa.go.jpへお問い合わせください。
申請先:警察行政手続サイト
駐車許可申請の内容に関するお問い合わせ
各警察署へお問い合わせください。