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新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第3項に基づく命令について
新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第3項に基づく命令について
愛知県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第31条の4第1項の規定により、政府から新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域とされたことを受け、2022年1月21日(金曜日)から3月6日(日曜日)までの間、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、措置区域内の飲食店等に対し、法第31条の6第1項に基づく要請(営業時間短縮等)を行っています。
本日、この要請に応じない8施設について、下記のとおり法第31条の6第3項に基づく命令を発出しましたので、お知らせします。
1 命令の内容
施設の営業時間の変更
2 命令対象施設
施設所在地 |
施設数 |
名古屋市 |
5 |
一宮市 |
1 |
刈谷市 |
2 |
計 3市 |
8 |