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12月17日付けで、厚生労働省から「新型コロナワクチンの3回目接種における接種間隔の前倒し」に関する通知があり、医療従事者等、高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所の利用者及び従事者、病院及び有床診療所の入院患者については、2回目接種の完了から6か月を経過した段階で3回目接種を実施することができる旨の方針が示されました。
愛知県では、この通知を受けて、新たな変異株「オミクロン株」の感染拡大対策とクラスター対策の観点から、国の方針に合わせ、高齢者施設・障害者施設の入所者及び従事者、高齢者・障害者の通所事業所の利用者及び従事者、並びに病院及び有床診療所の入院患者の接種間隔を6か月に前倒して3回目接種を進めていきます。
前倒し接種の対象者(2回目接種の完了から6か月を経過した段階で3回目接種を受けることができる方)については、以下のとおりです。
・ 高齢者及び障害者の入所施設の利用者及び従事者
・ 高齢者及び障害者の通所サービス事業所の利用者及び従事者
・ 病院及び有床診療所の入院患者
また、高齢者入所施設等上記の施設等へのワクチン接種に従事する医療従事者等についても、接種間隔を6か月に前倒して接種を受けることができます。
(※上記以外の方の前倒し接種については以下のページに記載しています
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kansen-taisaku/3kaimemaedaosi-sonota.html)
各施設等への巡回接種だけでなく、施設単位での予約を前提として、地域の個別医療機関、市町村の集団接種会場のほか、令和4年1月24日以降は、県の大規模集団接種会場でも接種を受けることができます。
前倒し接種で使用するワクチンについては、現在使用しているファイザー社ワクチンに加え、今後供給されるモデルナ社ワクチンを使用する予定です。
モデルナ社ワクチンの各市町村への配分量については、国からの連絡があり次第、速やかに市町村と調整を進めていきます。
以下のページに記載しております。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kansen-taisaku/3kaimemaedaosi-sonota.html
【12月17日付け国通知(接種間隔の前倒しに関して)】初回接種完了から8か月以上の経過を待たずに新型コロナワクチンの追加接種を実施する場合の考え方について [PDFファイル/314KB]
【12月20日県記者発表資料】新型コロナワクチン3回目接種の接種間隔前倒しに関する愛知県の実施方針について [PDFファイル/480KB]