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愛知県救急・周産期・小児医療機関院内感染防止対策事業補助金について

ページID:0297723 掲載日:2020年7月28日更新 印刷ページ表示

愛知県救急・周産期・小児医療機関院内感染防止対策事業補助金の募集について

 愛知県では、発熱や咳等の症状を有している新型コロナウイルス感染症が疑われる患者(以下「疑い患者」という。)を診療する救急医療・周産期医療・小児医療のいずれかを担う医療機関に対し、院内感染を防止するための補助金を交付します。

愛知県救急・周産期・小児医療機関院内感染防止対策事業とは

目的

 この事業は、疑い患者が、感染症指定医療機関以外の医療機関を受診した場合においても診療できるよう、救急・周産期・小児医療の体制確保を行うことを目的とします。

補助事業者

 救命救急センター、二次救急医療機関、総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療センター、愛知県地域保健医療計画に定める小児救急中核病院及び小児基幹病院のうち、疑い患者の診療を行う医療機関として知事が適当と認めて、県に登録された救急医療・周産期医療・小児医療のいずれかを担う医療機関とします。

補助対象

  • 設備整備等事業
    • 疑い患者を診療する救急医療・周産期医療・小児医療のいずれかを担う医療機関の院内感染を防止するために必要な設備整備等を支援します。
  • 支援金支給事業
    • 疑い患者を診療する救急医療・周産期医療・小児医療のいずれかを担う医療機関に対して、新型コロナウイルス感染症の感染拡大と収束が反復する中で、救急・周産期・小児医療の提供を継続するため、院内感染防止対策を講じながら一定の診療体制を確保するための支援金を支給します。また、県が新型コロナウイルス感染症患者の入院受入れを割り当てた医療機関に対する加算を行います。
 

種別

基準額

対象経費

補助率

設備整備等事業

知事が必要と認めた額

【上限額】

  • 初度設備費(新設、増設に伴う初度設備を購入するために必要な需要費(消耗品)及び備品購入費)

1床当たり133,000 円

  • 個人防護具(マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシールド)

1人当たり3,600 円

  • 簡易陰圧装置

1床当たり4,320,000 円

  • 簡易ベッド

1台当たり51,400 円

  • 簡易診療室及び付帯する備品

実費相当額

※ 簡易診療室とは、テントやプレハブなど簡易な構造をもち、緊急的かつ一時的に設置するものであって、新型コロナウイルス感染症患者等に外来診療を行う診療室をいう。

  • HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)

1施設当たり905,000 円

  • HEPAフィルター付きパーテーション

1台当たり205,000 円

  • 消毒経費

実費相当額

  • 救急医療を担う医療機関において、疑い患者の診療に要する備品

1施設当たり300,000 円

  • 周産期医療又は小児医療を担う医療機関において、疑い患者に使用する保育器

1台当たり1,500,000 円

賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、補助及び交付金

10分の10以内

支援金支給事業

知事が必要と認めた額

【上限額】

  • 99床以下の医療機関20,000,000 円
  • 100床以上の医療機関30,000,000 円
  • 以降100床ごとに10,000,000 円を上限額に追加
  • 新型コロナウイルス感染症患者の入院受入れを割り当てた医療機関には、上限額に10,000,000 円を加算

※ 設備整備等事業の対象については、救急・周産期・小児医療において疑い患者を受け入れるために要するものに限ります。

※ 支援金支給事業については、従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除きます。

事業実施方法

 補助事業者に対し、「愛知県救急・周産期・小児医療機関院内感染防止対策事業補助金交付要綱」に基づき、本県を通じて、補助金を交付します。

要綱・参考資料

愛知県救急・周産期・小児医療機関院内感染防止対策事業補助金交付要綱

愛知県救急・周産期・小児医療機関院内感染防止対策事業補助金交付要綱 [PDFファイル/119KB]

様式集 [Wordファイル/62KB]

厚生労働省・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)について

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について(2020年6月16日 厚生労働省ホームページ PDFファイル)

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第5版)について(該当部抜粋) [PDFファイル/288KB]

救急・周産期・小児医療機関院内感染防止対策事業 登録調査について

 愛知県救急・周産期・小児医療機関院内感染防止対策事業補助金交付要綱第19に基づき、本事業を実施する医療機関は、救急隊から疑い患者の受入れ要請があった場合には、一時的にでも当該患者を受け入ていただくこととなります。また、厚生労働省による新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱により、本事業を実施する医療機関は、「新型コロナウイルス感染症を疑う患者を診療する医療機関」として、県に登録を行うこととされております。
 つきましては、本補助金の交付を受ける予定のある医療機関は、以下の様式「救急・周産期・小児医療機関院内感染防止対策事業 登録調査票」により、本県へ登録をしてくださいますようお願いします。
※受入れ患者の入院加療が必要と判断された場合、受入れ医療機関の空床状況等から、必ずしも当該医療機関への入院を求めるものではなく、他院への転院搬送を行っても構いません。

救急・周産期・小児医療機関院内感染防止対策事業 登録調査票

登録調査票の締切及び提出方法

締切

  • 令和2(2020)年8月21日 金曜日
    ※締切後であっても登録は可能ですので、希望する医療機関は本県保健医療局健康医務部医務課へ事前に御相談ください。登録調査票と補助金交付申請書を同時に提出していただいても構いません。

提出方法

  • 本県医務課へ回答記載済みの様式をメール送付してください。
    提出先メールアドレス:imu@pref.aichi.lg.jp
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