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新型インフルエンザ等対策特別措置法第79条に基づく裁判所への通知について

ページID:0350289 掲載日:2021年6月25日更新 印刷ページ表示

新型インフルエンザ等対策特別措置法第79条に基づく裁判所への通知について

 愛知県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第32条第1項に基づき政府が発出した「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」を受け、2021年5月12日(水)から6月20日(日)までの間、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、飲食店等に対する法第45条第2項に基づく要請(休業、又は営業時間短縮及び酒類・カラオケ設備の提供の取り止め)を行い、要請に応じない施設に対して法第45条第3項に基づく命令を行ってきました。
 本日6月25日(金)、この命令に応じない34施設について、施設の管理者を法第79条に基づく過料(30万円以下)に処するよう、所管する地方裁判所に通知しましたのでお知らせします。
               
対象施設の内訳
過料対象施設数