本文
新型コロナウイルス感染症の影響により、以下の使用料を期限内に支払うことが困難となった方は、支払いを猶予することができます。
設置管理許可及び占用許可にかかる使用料
1の納付対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により、使用料の納期限内納付が困難となったため、その支払猶予を申し出た方。
2020年4月30日(木曜日)から9月30日(水曜日)までの納期限について、最長6か月支払いを猶予します。
2020年4月30日(木曜日)から支払猶予の受付を開始します。
許可を受ける建設事務所維持管理課へ電話で申し出て下さい。