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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた都市公園施設にかかる使用料の支払猶予について

ページID:0287580 掲載日:2020年4月30日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響により、以下の使用料を期限内に支払うことが困難となった方は、支払いを猶予することができます。


1 支払猶予対象使用料

設置管理許可及び占用許可にかかる使用料


2 支払猶予対象者

1の納付対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により、使用料の納期限内納付が困難となったため、その支払猶予を申し出た方。


3 支払猶予期間

2020年4月30日(木曜日)から9月30日(水曜日)までの納期限について、最長6か月支払いを猶予します。


4 受付開始

2020年4月30日(木曜日)から支払猶予の受付を開始します。 


5 申出方法

許可を受ける建設事務所維持管理課へ電話で申し出て下さい。