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健康被害救済制度の相談先及び申請先は、お住まいの市町村(※)となります。
※予防接種の接種時に住民票を登録していた市町村
なお、令和6年度以降の新型コロナワクチン接種による健康被害に係る救済措置の取扱いについては、以下をご覧ください。
予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるものの、健康被害をなくすことはできないため、救済制度が設けられています。詳細については、こちらの厚生労働省Webページをご参照ください。
【参考】予防接種後健康被害救済制度パンフレット(PDF:587KB)
種類 | |
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医療機関で医療を受けた場合 | 医療費及び医療手当 |
障害が残ってしまった場合 | 障害児養育年金(18歳未満)または障害年金(18歳以上) |
亡くなられた場合 | 葬祭料、死亡一時金 |
詳しくは、上記パンフレットをご覧ください。
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
必要な書類の種類は、症状や状況によって変わりますので、お住まいの市町村にご相談ください。
提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類などの確認をします。その資料に基づいて、予防接種・感染症・法律などの専門家により構成される疾病・障害認定審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
審査の結果を受け、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村から支給できるかどうかをお知らせします。
厚生労働省の疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)における新型コロナワクチン接種による健康被害の認定状況は、こちらの厚生労働省Webページをご覧ください。
厚生労働省Webページに、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(第21版) [PDFファイル/7.88MB]が掲載されています。
救済制度の詳細については、同手引きの「第6章 救済」(142~153ページ)に掲載されています。