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新型コロナウィルス感染症で影響を受けた農業者向け農業制度資金

ページID:0385548 掲載日:2024年12月18日更新 印刷ページ表示

新型コロナウィルス感染症の影響を受けた農業者に対する農業制度資金による金融支援

(注) 金利は令和6年12月18日に改定されたもので、国の利子助成により貸付当初5年間に限り実質無利子化され、5年以降の貸付利率は、金利情勢により変動することがありますので、その都度御確認下さい。

  1. 経営の維持安定を図るための融資制度
資金の種類 対象者 使途 融資率及び限度額 償還
期限
貸付利率
農林漁業セーフティネット資金 新型コロナウィルス感染症の影響により経営の維持安定が困難な農業者

経営の再建、経営の維持に必要な資金

1,200万円

特認:簿記記帳を行っている場合は、年間経営費の12/12又は粗収益の12/12に相当する額のいずれか低い額

15年
以内

公庫の融資枠の範囲内で貸付当初5年間に限り実質無利子

  2. 経営の改善を図るための融資制度
資金の種類 対象者 使途 融資率及び限度額 償還
期限
貸付利率※
経営体育成強化資金
(株式会社日本政策金融公庫資金)
農業経営の改善を図ろうとされている認定農業者以外の担い手

施設、機械資金

新植、改植資金

家畜購入等資金

長期運転資金(集落営農組織等のみ)

その他の担い手

事業費の80%以内(個人1.5億円(特認3億円))(法人5億円)

25年
以内
 

公庫の融資枠の範囲内で貸付当初5年間に限り実質無利子

5年以降は1.40%

  ※貸付利率は新型コロナウィルス感染症の影響を受けた農業者に適用

 

詳しくはお近くの農林水産事務所農業改良普及課まで問合せ下さい

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問合せ

愛知県 農業水産局 農政部 農業経営課 管理・金融グループ
電話: 052-954-6408
E-mail: nogyo-keiei@pref.aichi.lg.jp