医療機関の皆様へ
新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療の取扱いについて、厚生労働省から令和2年4月10日付けで事務連絡が発出されています。(令和5年7月31日付厚生労働省事務連絡により、一部変更がされています。)
本県では、事務連絡に基づき、電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況の調査を行っていますので、御協力をお願いします。
※ 服薬指導及び薬局に関する事項については愛知県保健医療局生活衛生部医薬安全課が担当しております。
保健所への届出(電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧の作成及び実施状況の報告)
電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧の作成について(終了)
令和5年7月31日付厚生労働省事務連絡により、令和5年7月31日をもって実施医療機関の調査表の提出は不要になりました。
初診から電話や情報通信機器を用いた診療等を行った場合の実施状況の報告について
令和2年4月10日付厚生労働省事務連絡1(1)及び(3)➁に基づいて特例的に認められている電話や情報通信機器を用いた診療を行った際には、毎月末までの実施状況を、別添1「医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票」により、医療機関の所在地を管轄する保健所へご報告いただきますようお願いします。
※ 提出方法・提出期限については医療機関の所在地を管轄する保健所へお問い合わせください。
東海北陸厚生局への届出(施設基準の届出)
令和4年度診療報酬改定により、情報通信機器を用いた診療の取扱いについて見直しが行われました。
改定後の診療報酬を算定するためには、東海北陸厚生局への届出が必要となりますので、該当する医療機関は、東海北陸厚生局のウェブページをご確認ください。
※令和5年8月以降に情報通信機器を用いた診療を行い診療報酬を算定する場合は、情報通信機器を用いた診療に係る施設基準を届け出て、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿った診療を行う必要があります。
その他厚生労働省からの通知
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関して、厚生労働省から事務連絡等が発出されていますので、電話や情報通信機器を用いた診療を実施する際は、ご留意ください。
県民の皆様へ
新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることを踏まえ、時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療が行われています。
現在、多くの医療機関で、電話やオンラインでの受診が可能な体制となっていますので、電話やオンライン診療の活用もご検討ください。
※今後、厚生労働省のウェブページにおいて、情報通信機器を用いた診療に係る診療報酬上の施設基準を届け出た医療機関の一覧が公表される予定です。
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