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愛知県の新型コロナウイルスPCR検査は、保健所の帰国者・接触者相談センターを通じて、県内50か所の帰国者・接触者外来で実施するとともに、地域の診療所等を介し、PCR検査所において行っているところです。
2020年6月2日から唾液を使ったPCR検査が国に認められたことから、PCR検査の需要増大に備えるとともに、帰国者・接触者外来の負担軽減を図るため、下記のとおり、唾液を使ったPCR検査体制を整備します。
記
1 対象者
地域の診療所等の医師が新型コロナウイルスの感染を疑った発症後9日目まで注)の軽症者。
2 唾液を使ったPCR検査の流れ
唾液を使ったPCR検査の流れについては以下のとおりです。(別紙フロー図参照)
(1)発症後9日目までの有症状者が地域の診療所等を受診する。
(2)診察した医師が、新型コロナウイルスの感染を疑い、かつ軽症と判断した場合、所管の保健所に連絡し、患者の概要を伝える。
(3)患者は、受診した地域の診療所等で検体採取容器を受け取り、自宅で唾液を採取する。
(4)保健所の担当者は、受取日時を調整した後に、患者本人又は家族から、保健所の駐車場等で検体を受領する。
(5)保健所は検体を愛知県衛生研究所に搬送し、PCR検査を実施する。
(6)検査結果は保健所から地域の診療所等に通知する。通知を受けた地域の診療所等の医師は、患者に検査結果を告知するとともに、陽性であった場合は所管の保健所に感染症の発生届を提出する。
注)発症から9日以内の症例では、鼻咽頭ぬぐい液と唾液との結果に高い一致率が認められたことが報告されています。
感染症対策課
感染症グループ
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