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損害賠償の額の決定及び和解等に関する専決処分について

ページID:0297956 掲載日:2020年7月21日更新 印刷ページ表示

損害賠償の額の決定及び和解等に関する専決処分について

 2020年5月5日(火・祝)に愛知県新型コロナウイルス感染症に関するWebページへ、患者様に関する非公開情報を誤って掲載したことについて、6月定例県議会で323人の方についての損害賠償の額の決定及び和解等の議決をいただきました。
 引き続き、本日、72人の方について、下記のとおり専決処分をしました。

1 損害賠償の額の決定及び和解について(令和2年7月21日専決)

  新型コロナウイルス感染症に関するWebページへ氏名等の非公開情報を誤って掲載したことについて、損害賠償の額を決定し、これに伴う和解をする。
  氏名が掲載された方55人     :一人当たり4万円
  氏名が掲載されていない方17人 :一人当たり2万円

2 予算措置(令和2年7月21日専決)

 

令和2年度一般会計補正予算(第8号)                          (単位:千円)
既決予算額 補正予算額
2,756,505,556 2,540 2,756,508,096
(財源 全額繰越金)
<補正内容> 
・損害賠償金  2,540千円

3 議会の承認

  1及び2については、地方自治法第179条第3項の規定に基づき、9月定例県議会において報告し、その承認を求める。

4 これまでの経緯

  2020年5月5日  Webページへ非公開情報を誤って掲載(490人分)
  2020年5月28日 対象者に対して金銭による賠償を行うことを公表
  2020年7月6日  患者様323人の方の損害賠償の額の決定及び和解等について
              6月定例県議会にて議決(損害賠償の額:11, 700千円)

5 問合せ

感染症対策課
感染症対策調整グループ
〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2 
Tel:052-954-7466