愛知県新型コロナウイルス感染症に関するウェブページへの非公開情報の誤掲載に係る損害賠償及び和解について
愛知県では、2020年5月5日(火・祝)に愛知県新型コロナウイルス感染症に関するウェブページへ、患者様に関する非公開情報を誤って掲載したことについて、これまでに418人の方について損害賠償の額の決定及び和解を行いました。
引き続き、31人の方について、下記のとおり9月定例愛知県議会に提案します。
1 損害賠償
対象の方に以下のとおり賠償を行う。
氏名が掲載された方25人 :一人当たり4万円
氏名が掲載されていない方6人 :一人当たり2万円
2 補正予算
令和2年度一般会計補正予算(第13号)
損害賠償金 1,120千円(財源 全額繰越金)
3 これまでの経緯
2020年5月5日 Webページへ非公開情報を誤って掲載(490人分)
2020年5月28日 対象者に対して金銭による賠償を行うことを公表
2020年7月6日 患者様323人の方の損害賠償の額の決定及び和解等について
6月定例県議会にて議決(損害賠償の額:11,700千円)
2020年7月21日 患者様72人の方の損害賠償の額の決定及び和解等について
専決処分(損害賠償の額:2,540千円)
2020年8月13日 患者様23人の方の損害賠償の額の決定及び和解等について
専決処分(損害賠償の額:880千円)
4 問合せ
感染症対策課
感染症対策調整グループ
〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2
Tel:052-954-7466