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【受付終了】愛知県新型コロナウイルス感染症対策理容業・美容業休業協力金の概要

ページID:0327348 掲載日:2020年6月1日更新 印刷ページ表示

申請受付は終了しました。

 


 

休業協力金の概要

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、自主的に休業した理容業及び美容業の事業者に対して休業協力金を交付し、支援を行います。

 ※県内すべての市町村が同様に理容業・美容業を対象とした支援を行っています。
   交付対象、交付額、申請手続等が愛知県と異なる場合がありますので、詳しくは
市町村申請先Webページをご確認ください。

交付額

 1事業者当たり10万円

 (県内に店舗が複数あっても愛知県から交付される額は10万円です。)

 

交付対象者(要件)

 自主的に休業した理容所・美容所の開設者で下記の1から7に該当することが必要です。

1 愛知県内に店舗を有すること

  愛知県内に理容所又は美容所(管轄の保健所に開設届が提出済みである)が所在していることが必要です。

  県内に店舗が所在していれば、県外に本店がある企業や県外に在住の個人事業主についても交付対象となります。

2 休業の実施

  <愛知県理美容組合加盟の事業者>

   令和2年4月24日(金曜日)から令和2年5月6日(水曜日)までの全期間に自主的に休業した愛知県理容生活衛生同業組合及び愛知県美容業生活衛生同業組合加盟の事業者

  <組合未加盟の事業者>4月24日追記

   令和2年4月25日(土曜日)から令和2年5月6日(水曜日)までの全期間に自主的に休業した組合未加盟の事業者

3 愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金の交付対象でないこと

4 複合商業施設にテナントとして入居している施設等の運営者、管理者からの休業要請により、休業を余儀なくされた中小事業者に対して市町村から交付される協力金の交付対象でないこと

5 誓約書に記載されている事項について誓約すること

6 交付申請日及び交付決定日において倒産・廃業していないこと

7 代表者、役員、その他従業員等が愛知県暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等に該当しないこと。また、上記暴力団、暴力団員等が経営に事実上参画していないこと

 

申請について

申請に必要な書類、様式等はこちら →

 

お問い合わせ先 

 愛知県保健医療局生活衛生部生活衛生課

  愛知県新型コロナウイルス感染症対策理容業・美容業協力金担当窓口

 電話番号 052-954-6296(ダイヤルイン)

 対応時間 平日9時~17時