|
・ |
新たに産業廃棄物の小型焼却炉を設置する場合には、事前に届出が必要です。 |
・ |
小型焼却炉の設置者は、施設管理者を置くことが必要です。 |
・ |
小型焼却炉のうち一定規模以上のものは、法律の許可が必要な焼却炉と同等の構造基準・維持管理基準が適用されます。 (適用には経過措置があります。) |
|
☆ |
産業廃棄物の小型焼却炉を設置する事業者の義務の内容、小型焼却炉の範囲は次のとおりです。 |
|
小型焼却炉を設置する事業者の義務 |
|
小型焼却炉の区分 |
届出の義務 |
施設管理者の設置義務※1 |
構造基準の遵守 |
維持管理基準の遵守 |
A |
処理能力が150~200kg/時間
火床又は火格子面積が1.5~2.0m2 |
○ |
○ |
○ |
○ |
B |
処理能力が50~150kg/時間
火床又は火格子面積が0.5~1.5m2 |
○ |
○ |
※2 |
※3 |
|
(注) |
条例は、廃棄物処理法の許可対象外の施設を対象としており、 小規模産業廃棄物焼却施設という名称を用いていますが、ここでは小型焼却炉と呼んでいます。 |
|
※1 |
施設管理者の有資格者は、大学等で一定の科目を履修した者や所定の講習会を受講した者です。 |
※2 |
Bの施設については条例の基準は適用されませんが、廃棄物処理法で要求される基準は適用されます。 |
※3 |
Bの施設に適用される基準は、廃棄物処理法で要求されているものの一部です。 |
|
|
|
☆ |
小型焼却炉より大きい処理能力を有する焼却炉は、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可が必要です。 |
|
|
Q&A |
小規模産業廃棄物焼却施設の届出について(第12条~) |
Q1 |
事務所から排出される紙ごみを処理能力150kg/時間の焼却炉を用いて焼却しているが、このような焼却炉は届出は必要か。 |
A1 |
この条例は産業廃棄物の焼却施設の届出を求めており、一般廃棄物のみの焼却施設は対象外です。 |
|
|
Q2 |
条例第11条第2項で記録及び閲覧が準用される産業廃棄物処理業者が有する処理能力50kg/時間未満かつ火床(火格子)面積0.5m2未満の焼却炉については、条例第12条の届出の義務はないか。 |
A2 |
届出が必要な焼却施設は処理能力50kg/時間以上又は火床(火格子)面積0.5m2以上の焼却炉であるため、ご質問の焼却炉の届出は不要です。 |
|
|
Q3 |
第12条の届出又は第14条の届出に対して、どうしても早急に建設もしくは変更をしなければならないとき、第16条の期間短縮を願い出ることは可能か。 |
A3 |
第16条は届出者に期間短縮を願い出る性質の規定ではなく、行政が届出の審査を行い、基準に適合すると認められるときには期間が短縮されるものであり、期間短縮の申請をする必要はありません。 |
|
|
Q4 |
条例施行前から処理能力150kg/時間以上の焼却施設を稼働しているが、条例の構造基準はすぐに適用されるのか。 |
A4 |
構造基準、維持管理基準については平成20年までに段階的に適用することとしますが、その適用区分は次の表のとおりです。
->小規模産業廃棄物焼却施設(1時間当たり処理能力15kg以上又は火床(火格子)面積1.5m2以上のもの)の主な構造、維持管理に関する基準表 |
|
|
Q5 |
[1] |
規則第20条第8項、第10項カで排水と排ガスの測定をすることを義務付けているが、排水基準や排出基準は設定されているのか。 |
[2] |
処理業者が設置する処理能力50kg/時間未満かつ火床(火格子)面積0.5m2未満の焼却炉についても、環境測定の義務が生じるのか。 |
[3] |
施設管理者の資格には経験により資格を取得することができるが、経験の確認はどうやって行うのか。学校の卒業証書や履歴書等により確認するのか。 |
[4]
|
維持管理の方法について、デジタル技術を用いることは可能か。 |
|
A5 |
[1] |
条例で設定している基準は排ガス中のダイオキシン類濃度のみです。 |
[2] |
条例の環境測定の義務及び維持管理基準の適用がある施設は、処理能力50kg/時間以上又は火床(火格子)面積0.5m2以上の焼却炉です。ご質問の規模の施設については、条例上の義務は生じません。 |
[3] |
届出者等の証明書により確認しますが、必要に応じて学校の卒業証書等の提示を求めることがあります。 |
[4] |
条例施行規則第20条第1項第4号(施設の定期的な点検及び機能検査)及び第10号ラ(廃油を焼却するものにあたり、流出防止提その他の設備の定期点検)に定める定期点検・機能検査において、実施者が最終的な判断を行うこととしたうえで、デジタル技術を活用することが効果的かつ適切である場合には可能です。
活用できるデジタル技術については、「デジタル原則を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の 適用に係る解釈の明確化等について(通知)」(令和6年6月28日付け環循適発第2406282号・環循規発第2406282号)の第3を参考にしてください。
|
|
|
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)