記録・閲覧義務の対象施設
記録・閲覧の対象施設 |
対象 |
根拠 |
産業廃棄物の焼却炉 |
◎許可対象の焼却炉
・処理能力200kg/時間以上
・火格子面積2.0m2以上 |
排出事業者
処理業者 |
法 |
◎条例対象の小型焼却炉A・B |
条例 |
◎上記以外の焼却炉(処理能力50kg/時間未満及び火床(火格子)面積0.5m2未満) |
処理業者 |
最終処分場、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設、PCB廃棄物処理施設 |
排出事業者
処理業者 |
法 |
その他の中間処理施設 |
処理業者 |
条例 |
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記録・閲覧対象の例
(Aの焼却炉の場合)
○ |
燃焼室中の燃焼ガスの温度の測定記録 |
○ |
集じん器に流入する燃焼ガスの温度の連続測定記録 |
○ |
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度連続測定記録 |
○ |
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類、硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物の濃度の測定記録 |
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など |
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